医療費控除と特定口座源泉徴収あり株式売却益20万円以下の
現在会社員で医療費控除のため来年確定申告するつもりです。
特定口座源泉徴収ありで株式売却益が数万円あります。
20万円以内なら書かない方がお得なのでしょうか?
また、源泉徴収ありの特定口座の場合には、
売却益が20万円を超える場合でも、確定申告書に記載する必要はありません。
株式の譲渡所得として、給与所得と別枠で計算が完結しており、納税も終わっています。
- 回答日:2024/10/31
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
源泉徴収ありの特定口座で、株式の売却益がある場合には、既に源泉徴収されていますので、確定申告書に記載する必要はありません。(計算に影響がありません)
また、売却損が出る年度は、確定申告書に記載することにより、翌年度以降3年間損失を繰り越すことができますので、お得になります。
- 回答日:2024/10/31
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
会社員の方で、特定口座源泉徴収ありの株式売却益がある場合、年間の売却益が20万円以下であれば、確定申告をする義務はありません。ただし、医療費控除を申請するために確定申告を行う場合、株式売却益を含めた所得についても申告する必要があります。このため、申告を行う際には、全ての所得を正確に記載してください。
- 回答日:2025/02/18
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった