医療費控除と特定口座源泉徴収あり株式売却益20万円以下の
現在会社員で医療費控除のため来年確定申告するつもりです。
特定口座源泉徴収ありで株式売却益が数万円あります。
20万円以内なら書かない方がお得なのでしょうか?
また、源泉徴収ありの特定口座の場合には、
売却益が20万円を超える場合でも、確定申告書に記載する必要はありません。
株式の譲渡所得として、給与所得と別枠で計算が完結しており、納税も終わっています。
- 回答日:2024/10/31
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった