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医療費控除と特定口座源泉徴収あり株式売却益20万円以下の

    現在会社員で医療費控除のため来年確定申告するつもりです。
    特定口座源泉徴収ありで株式売却益が数万円あります。
    20万円以内なら書かない方がお得なのでしょうか?

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
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    税理士(登録番号: 146264)

    また、源泉徴収ありの特定口座の場合には、
    売却益が20万円を超える場合でも、確定申告書に記載する必要はありません。
    株式の譲渡所得として、給与所得と別枠で計算が完結しており、納税も終わっています。

    • 回答日:2024/10/31
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    源泉徴収ありの特定口座で、株式の売却益がある場合には、既に源泉徴収されていますので、確定申告書に記載する必要はありません。(計算に影響がありません)

    また、売却損が出る年度は、確定申告書に記載することにより、翌年度以降3年間損失を繰り越すことができますので、お得になります。

    • 回答日:2024/10/31
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