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確定申告の扶養(配偶者は除く)について

    個人事業主で事業を行っております。
    青色確定申告において、扶養についてご教授お願い致します
    扶養の子供が個人事業主になった場合、扶養にできるのは子供の収入がいくらまででしょうか。その金額は収入等金額等の金額でしょうか。所得金額等の金額でしょうか。
    お忙しいと思いますが、よろしくお願い致します

    年間の合計所得金額が48万円以下であることが扶養の条件になります。
    (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)
    個人事業主の場合、収入から経費を引いた「所得」が判断の基準になります。

    • 回答日:2024/11/03
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    金額間違えでした。失礼しました。

    青色確定申告における扶養控除の適用について、子供が個人事業主として収入を得ている場合、扶養にできるかどうかは所得金額を基準に考えます。

    結論として、子供が個人事業主であっても扶養に入るためには、年間合計所得金額が48万円以下である必要があります。また、給与収入であれば103万円以下が基準となっていますが、個人事業主の場合は所得金額が基準となるため、48万円以下であれば扶養控除の対象となります。ここで言う「所得金額」は、収入から必要経費を差し引いた後の金額であることに注意が必要です。

    • 回答日:2024/11/03
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    ---

    青色確定申告における扶養控除に関してですが、扶養にできるかどうかの判定は、子供の「所得金額」で判断されます。

    ・扶養親族として認められるためには、その年の所得が48万円以下である必要があります。

    ・収入から経費を差し引いた金額が所得となりますので、実際の収入が48万円を超えても、経費を差し引いた結果、所得が48万円以下であれば扶養に入れることが可能です。

    ---

    この情報を基に、適切な判断をお願いいたします。

    • 回答日:2025/02/18
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    下記もご参照ください。
    「青色申告の基礎知識
    青色申告だと扶養控除が受けられないことも!青色事業専従者給与って?」

    https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/support-blue/

    • 回答日:2024/11/03
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    青色確定申告における扶養控除の適用について、子供が個人事業主として収入を得ている場合、扶養にできるかどうかは所得金額を基準に考えます。

    結論として、子供が個人事業主であっても扶養に入るためには、年間合計所得金額が38万円以下である必要があります。また、給与収入であれば103万円以下が基準となっていますが、個人事業主の場合は所得金額が基準となるため、38万円以下であれば扶養控除の対象となります。ここで言う「所得金額」は、収入から必要経費を差し引いた後の金額であることに注意が必要です。

    • 回答日:2024/11/03
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