納付すべき消費税額
インボイス制度適用により課税事業者となりました。(事業期間は10月1日~9月30日が事業期間)
今般、会計ソフトで確定申告処理をし(消費税は2割適用を選択)、納付すべき消費税額が計算されましたので、納付手続きを進めておりました。
一方、最近、税務署から<<申告のお知らせ>>が届き、その中に「中間申告分の消費税額はxxx円となっています。」との記載がありました。(xxx部分には数字が入っています。)
★会計ソフトでの計算金額と税務署から届いた書類に記載の金額が異なっているのですが、税務署からの記載額を納付するのが正しいのてしょうか?・・・そもそも税務署からの「中間申告分の消費税」の意味がわからず、戸惑っております。
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■インボイス制度適用における消費税の納付について
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インボイス制度により課税事業者となった場合、消費税の中間申告は原則として年1回、前年の確定消費税額に基づいて行われます。
中間申告とは、事業年度の途中で一定の期間ごとに行う申告で、前年の消費税額を基に計算されます。
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税務署からの通知に記載された「中間申告分の消費税額」は、前年の確定申告を基にした金額です。
そのため、会計ソフトでの計算額と異なる場合があります。
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納付額については、通常、税務署からの通知に基づいて納付することが求められます。
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✓仕訳例としては、
・借方に「仮払消費税」、貸方に「現金または預金」で記録します。
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これにより、税務署からの通知額を納付することが適切です。
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具体的な状況に応じて、税務署に確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/19
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昨年度の納税額が一定以上の事業者は、その一部を当年分の消費税の一部として予め納税しておく仕組みが中間申告と呼ばれるものです。
中間申告についての参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
中間申告の納税額は、当年度の確定申告の際に年度の納税額から差し引かれ、差額を納税します。
今年度から課税事業者になっている場合、「中間申告分の消費税額はxxx円」の×××は0円又は該当無しとなっていることが通常かと思われます。
なので、一度管轄の税務署にお電話でお問い合わせいただいてはいかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/11/06
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