ハンドメイド
ハンドメイド作品の制作販売をしています
1 開業届を出したのですが、開業や廃業、事務所・事業所の新増設等のあった日
の日付と開業届を出した日が違うのですが、どちらが開業開始の日ですか?
2 開業届を出す前の材料、作品を制作する際のボンド等、ラミネートの機械やカッティングマシン、梱包資材、撮影機材は経費にできますか?
3 サービス業でフルタイムで働いています。
開業届を出す前の販売(今年)は20万以下で確定申告しなくても良いと言われて、今年はしていません。
一年で売り上げが20万以下なら申告しなくても良いですか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■開業日について
・開業届を出した日と実際に開業した日が異なる場合、税務上の開業日は通常、開業届を出した日とされますが、実務開始日が重要です。
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■開業前の経費について
・開業届を出す前に購入した材料や機械でも、事業の準備のために購入されたものであれば、開業準備費として経費に計上することが可能です。
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■申告義務について
・一年間の売上が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要な場合があります。
- 回答日:2025/02/19
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ご質問いただき、ありがとうございます。
1についてですが、
開業届に記載した日付が事業開始日でございます。
2についてですが、
開業までにかかったものに関しては開業費という勘定科目となりますが、例外もあります。
個人事業主の場合、開業費にできないもの
・敷金
・10万円以上の固定資産
・商品の仕入代金
となり、ボンド、梱包資材は仕入
ラミネートの機械、カッティングマシーン、撮影機材等
10万円以上の場合、開業費計上ができず、固定資産として計上をする必要があります。
法人の場合
・事務所家賃
・水道光熱費
・10万円以上の固定資産
・材料の仕入
ボンド代金など、上記個人の場合と同様ですので、詳細の説明は割愛いたします。
3.20万円以下であれば確定申告は不要であります。
しかしながら
・年間の医療費が10万円を超している
・住宅ローン控除
がある場合は、確定申告をした際に還付がありますので、
上記該当する場合は、確定申告されることをお勧めします。
- 回答日:2024/11/08
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開業届に記載した日が令和5年6月で令和7年に白色申告すると、令和5年に購入した材料費(レシートや領収書なし)は商品に材料費は計上できますか?
できるとしたら項目や記入はどうなりますか?投稿日:2024/11/29
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