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確定申告について

    今年3月に退職し、私学共済の任意継続、失業保険受給中の者です。
    12月の認定日(12月中旬)で失業保険の受給終了となるため、その後は夫の扶養に入る予定です。

    1〜3月までの所得(退職金含む)が約80万円ですが、確定申告は必要でしょうか?

    無職の状態が初めてなので、分からないことが多く、どこに聞いたら良いのか分からずこちらに相談させていただきました。
    よろしくお願いいたします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    給与と退職金の合計で約80万ということだとします。
    給与は給与所得控除が55万ありますし、退職金は退職所得控除が40万~ありますので、確定申告は不要かと思われます。

    • 回答日:2024/11/08
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    ■確定申告の必要性について

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    ・退職所得を除く年間の所得が38万円を超える場合、確定申告が必要です。

    ・退職金は通常、退職所得控除が適用されるため、所得税計算において課税所得に含まれないことが多いです。

    ・3月までの所得が約80万円である場合、退職金を除いた所得が38万円以下であれば、確定申告は不要です。

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    ✓退職金の取り扱いについては、退職所得控除の適用を確認してください。

    • 回答日:2025/02/19
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