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メルカリでキャラクターグッズを売った場合、確定申告は必要でしょうか?

    メルカリで主に不要になったぬいぐるみやキャラクターグッズを売り、20万円以上の売り上げがあました(会社員です)
    定価以下のものもあれば、定価以上で売れたものもあります。1点で30万を超えたものはありません。
    売った品物の購入当時のレシートはもう無く、定価を忘れているものもあります。

    検索すると確定申告が必要という意見と不要という意見があり迷っています。
    アドバイスをお願いいたします。

    鈴木健司税理士事務所

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    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    生活に必要な家具や衣類などの生活用動産の販売は原則として非課税となり、確定申告は不要です。今回のように不用品整理を目的とした販売についても、同様の取り扱いとなります。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/11/10
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    ⑤今回のケースでは、不要品を処分して20万円以上の売上があった場合で、営利目的での販売とみなされない限り、確定申告は不要と判断されます。レシートや購入価格を忘れてしまっているという点は、不要品である限り問題にはなりませんが、営利目的の場合は改めて経費の記録が重要です。

    • 回答日:2024/11/09
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    ④点30万円以上の物品

    一点あたり30万円を超える品物の売却がないという条件は、確定申告の観点からは「高額物品の譲渡所得」には該当しませんが、これは既に意識されているため問題ないです。

    • 回答日:2024/11/09
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    ②営利目的の販売
    一方、もしこれらのグッズを営利目的で販売しており、繰り返し販売を行っている場合、所得が「雑所得」として扱われ、年間20万円を超えると確定申告が必要になります。営利目的と判断される基準には、販売の継続性やその事業規模があります。

    • 回答日:2024/11/09
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    メルカリでの取引において確定申告が必要かどうかは、売却の目的により異なります。

    ①生活用動産の売却
    メルカリでの取引において確定申告が必要かどうかは、売却の目的により異なります。
    もし、あなたが売却したぬいぐるみやキャラクターグッズが、通常生活に利用する不要品を単に処分した結果得たものであるなら、それらは「生活用動産」として扱われ、所得税の非課税対象になります。この場合、売却金額が20万円以上であっても、確定申告は不要です。

    • 回答日:2024/11/09
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