メルカリでキャラクターグッズを売った場合、確定申告は必要でしょうか?
メルカリで主に不要になったぬいぐるみやキャラクターグッズを売り、20万円以上の売り上げがあました(会社員です)
定価以下のものもあれば、定価以上で売れたものもあります。1点で30万を超えたものはありません。
売った品物の購入当時のレシートはもう無く、定価を忘れているものもあります。
検索すると確定申告が必要という意見と不要という意見があり迷っています。
アドバイスをお願いいたします。
いつもお世話になっております。
生活に必要な家具や衣類などの生活用動産の販売は原則として非課税となり、確定申告は不要です。今回のように不用品整理を目的とした販売についても、同様の取り扱いとなります。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/11/10
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メルカリでの取引において確定申告が必要かどうかは、売却の目的により異なります。
①生活用動産の売却
メルカリでの取引において確定申告が必要かどうかは、売却の目的により異なります。
もし、あなたが売却したぬいぐるみやキャラクターグッズが、通常生活に利用する不要品を単に処分した結果得たものであるなら、それらは「生活用動産」として扱われ、所得税の非課税対象になります。この場合、売却金額が20万円以上であっても、確定申告は不要です。
- 回答日:2024/11/09
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■メルカリでの売上と確定申告について
・メルカリでの売上が20万円以上ある場合、税務上の扱いが問題となります。
・会社員の副業としての売上が年間20万円を超えると、確定申告が必要となります。
・売った品物が生活用動産の場合、通常は譲渡所得の対象外ですが、1点30万円を超えない限りは非課税です。
・定価以上で売れた場合や、仕入れたものを販売した場合には、所得とみなされる可能性があります。
・レシートが無い場合は、証拠として購入時の価格を推定する必要があります。
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✓不要な品を売却した場合でも、条件により申告が必要となることがありますので、注意が必要です。
- 回答日:2025/02/19
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⑤今回のケースでは、不要品を処分して20万円以上の売上があった場合で、営利目的での販売とみなされない限り、確定申告は不要と判断されます。レシートや購入価格を忘れてしまっているという点は、不要品である限り問題にはなりませんが、営利目的の場合は改めて経費の記録が重要です。
- 回答日:2024/11/09
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④点30万円以上の物品
一点あたり30万円を超える品物の売却がないという条件は、確定申告の観点からは「高額物品の譲渡所得」には該当しませんが、これは既に意識されているため問題ないです。
- 回答日:2024/11/09
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