1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 中小企業倒産防止共済と会計ソフト

中小企業倒産防止共済と会計ソフト

    MFやfreeeなどの会計ソフトを利用して日頃の記帳は自分で行なっています。中小企業倒産防止共済の掛け金は、自分で会計ソフトに月次(月次納付のため)で記入する必要がありますか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    月次での仕訳がよろしいかと思います。
    共済掛金や保険積立金などで資産計上する場合

    保険料として費用計上する場合があります。
    いずれであっても、法人では別表への記載、個人では明細の記載および添付が必要となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf

    • 回答日:2024/11/13
    • この回答が役にたった:5
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    費用計上をする際、ご認識の通りでございます。

    • 回答日:2024/11/15
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    情報が二転三転し申し訳ございません。
    資産計上をされますと、損益通算はできません。
    保険金として計上された場合のみ、可能でございます。

    大変申し訳ございませんでした。

    • 回答日:2024/11/14
    • この回答が役にたった:0
    • >保険金として計上された場合のみ
      とは、保険料×××/預金等×××として「保険料」科目で「経費計上」した場合、ということですか。

      投稿日:2024/11/14

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    個人事業主の事業所得におきましても、法人同様、資産計上した場合、損益通算は可能でございます。

    • 回答日:2024/11/14
    • この回答が役にたった:0
    • 具体的にどのような処理をするのでしょうか...?
      資産計上すると事業所得のPLにはのらないので、他の所得とも他年度の事業所得とも損益通算できなくなります。法人であれば別表で損金にする手続きを取れるという理解なので、損益通算できることは理解できますが、個人事業主でもPLにのらない保険積立金を税務上の損金にすることができるのですか?

      投稿日:2024/11/14

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    事業所得であればできますが、質問者様は給与所得とのことですね。
    給与所得ですと損益通算は不可能です。
    大変失礼いたしました。

    • 回答日:2024/11/14
    • この回答が役にたった:0
    • 銀行評価がよくなるメリットをご提示いただけたのは他の税理士様にはない点で、勉強なさっている事務所様だと感じました。

      個人事業主の件は、申し訳ございません、freeeの質問登録時には個人事業主と登録する画面があるにもかかわらず、この質問文ページには個人事業主なのか法人なのかの表示がされていないですね。freeeのwebサイト上の不備ではありますが、私も表示されてるかの確認不足でした。

      すみませんが、もう一点確認です。個人事業主の事業所得もあり給与所得もある状態ですが、事業所得と仰ると個人事業主のケースも当てはまるのかと考え始めてしまいます。

      資産計上しても損益通算できるのは法人のみという理解でよいでしょうか。

      投稿日:2024/11/14

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    前者にいおいての損益通算の可否ですが、損益通算は可能でございます。

    また、月次支払におけるものですが、月次ベースでの記帳を行えば大丈夫でございます。

    • 回答日:2024/11/13
    • この回答が役にたった:0
    • 法人の場合は保険積立金も税務上の損金にできるので損益通算できますが、個人事業主の場合は違うのではないでしょうか。

      投稿日:2024/11/14

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    ご質問いただきありがとうございます。

    中小企業倒産防止共済の掛け金ですが

    資産計上をされる場合は
    保険積立金×××/預金等×××

    費用計上の場合は
    保険料×××/預金等×××
    でございます。

    どちらで計上されてもかまいませんが、資産計上を行うとメリットがあるため、全社の記帳をお勧めします。

    • 回答日:2024/11/12
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。給与所得があり損益通算する場合で中小企業倒産防止共済の額を含めると赤字になる場合、前者は損益通算できなくなる理解でよいでしょうか。

      また、日常のほかの仕分けと同じく、月次支払いなら月次で記帳していけば良いでしょうか?

      投稿日:2024/11/13

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee