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雑所得の確定申告について

    私は現在正社員で働いています。副業としてフードデリバリーもしています。それとは別でフリマアプリで要らなくなった私物を売却し57,430円の売上がありました。フードデリバリーでは16万円ほど売上を得ています。この場合は確定申告は必要でしょうか?

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    ご記載いただきました前提では、所得税の確定申告は不要となります。

    • 回答日:2024/11/14
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    両者を合算して所得計算する必要はありません。

    • 回答日:2024/11/14
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    生活用動産については、1組30万円以下であれば、確定申告は不要となります。

    • 回答日:2024/11/14
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    雑所得は、
    雑所得に該当すす収入から費用を差し引いた金額は20万円以下であれば、確定申告不要です。

    • 回答日:2024/11/14
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    フードデリバリーの年間売上が16万円とされていますが、これは雑所得または事業所得として扱われる可能性が高いです。単純に売上で16万円とする場合、経費を差し引いてその差額が雑所得になります。この合計額が20万円以下であれば確定申告は不要です。
    フリマアプリで個人的に使用していた品物を売却した場合、その収入は非課税扱いとなります。営利目的ではなく、生活用品を売却して得た収入である場合は、通常課税対象にはなりません。

    • 回答日:2024/11/14
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