雑所得の確定申告について
私は現在正社員で働いています。副業としてフードデリバリーもしています。それとは別でフリマアプリで要らなくなった私物を売却し57,430円の売上がありました。フードデリバリーでは16万円ほど売上を得ています。この場合は確定申告は必要でしょうか?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
両者を合算して所得計算する必要はありません。
- 回答日:2024/11/14
- この回答が役にたった:1
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
正社員としての給与所得以外に、副業のフードデリバリーによる所得があり、その売上が16万円であることから、20万円を超えていないため、確定申告は不要です。ただし、フリマアプリでの売却については、通常生活に必要な動産の売却は非課税ですが、営利目的で継続的に行われている場合は課税対象となる可能性があります。副業所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、状況によって異なる場合があるため、詳細を確認することをお勧めします。
---
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
生活用動産については、1組30万円以下であれば、確定申告は不要となります。
- 回答日:2024/11/14
- この回答が役にたった:0
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
雑所得は、
雑所得に該当すす収入から費用を差し引いた金額は20万円以下であれば、確定申告不要です。
- 回答日:2024/11/14
- この回答が役にたった:0
フードデリバリーの年間売上が16万円とされていますが、これは雑所得または事業所得として扱われる可能性が高いです。単純に売上で16万円とする場合、経費を差し引いてその差額が雑所得になります。この合計額が20万円以下であれば確定申告は不要です。
フリマアプリで個人的に使用していた品物を売却した場合、その収入は非課税扱いとなります。営利目的ではなく、生活用品を売却して得た収入である場合は、通常課税対象にはなりません。
- 回答日:2024/11/14
- この回答が役にたった:0