給与を法人売上に合算できない根拠につきまして
個人事業主です。別事業のマイクロ法人も経営しております。(家庭教師、塾講師)
法人の事業として受けた仕事の契約がアルバイトの場合、アルバイトの給与を法人の売上に合算してはいけない根拠、理由はどういったものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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■法人とアルバイトの給与に関する取り扱い
法人の事業として受けた仕事において、アルバイトの給与は法人の売上に合算することは適切ではありません。アルバイトの給与は、法人の収益ではなく、費用として処理されるべきだからです。法人の売上は、法人が提供する商品やサービスの対価として受け取る金額を指します。
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・アルバイトに支払う給与は、法人の費用勘定に計上します。
・売上は、法人の主たる事業活動から得られる収益を指します。
したがって、アルバイトの給与は法人の費用として処理し、売上には含めません。
- 回答日:2025/02/19
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そういう力関係でしたら相手の方針に従うしかないですね。
- 回答日:2024/11/18
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ご回答ありがとうございます。
・個人事業主としての確定申告に含める
・他の家庭教師紹介業者とも契約をおこなう
以上2点を検討いたします。投稿日:2024/11/18
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法人の事業として契約しているのならば、報酬のもらい方が給与所得なのがおかしいですよ。
相手は法人への支払いと認識しておらずあなた個人にバイト代支払っているのだと思うのでそのやり方を是正してもらったら良いと思います。
- 回答日:2024/11/17
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ご回答ありがとうございます。
契約先の会社の規定により、アルバイト(個別指導)の仕事を受けないと、家庭教師(業務委託)の仕事を回してもらえないため、困っています。
家庭教師の方も個人での契約しか認めないと言われております。
この会社(業界最大手)からいただく仕事を法人事業のメインにするつもりで、計画を立てております。
投稿日:2024/11/17
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