夫の扶養×年収103万円超え×業務委託(在宅ワーク)確定申告は必要ですか?
業務委託の在宅ワークで、年内の収入が103万円を超えてしまう見込みです。
夫の扶養内で働く予定でしたが10月末の段階で既にオーバーしてしまいそうで慌てて確定申告について調べ始めました。
色々調べていく中で、【在宅勤務でかかる光熱費やレンタルオフィス利用料なども一定の割合を経費に算入できます。】とありましたが、持ち家で家賃などは発生しない場合、光熱費はどのように計算するのがベターでしょうか?また携帯などでzoom会議や取引先の担当者と通話することもありますがその部分も計算することは可能なのでしょうか?
もろもろ経費の計算など済んだのちに、金額次第では確定申告は不要になるのでしょうか?
>持ち家で家賃などは発生しない場合、光熱費はどのように計算するのがベターでしょうか?
⇒仕事部屋の面積比、仕事時間などで按分計算するケースが一般的です。
>携帯などでzoom会議や取引先の担当者と通話することもありますがその部分も計算することは可能なのでしょうか?
⇒業務に使用した時間に対応する部分でしたら、経費にすることは可能です。
- 回答日:2024/11/23
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確定申告について
年収が103万円を超える場合、基礎控除(48万円)を含めても課税所得があるため、確定申告を行う必要があります。ただし、経費を計上することによって、所得税の課税対象額が減少し、所得税の納税を抑えることができます。最終的に確定申告が必要かどうかは、控除後の課税所得金額により決まるため、詳細な経費計上と所得計算が重要です。
- 回答日:2024/11/23
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通信費の計算
携帯電話やインターネット使用料についても、業務で実際に使用した分を経費として計上できます。こちらも同様に、業務用とプライベート用の内訳を細かく把握し、業務で使用した実績から合理的に按分して経費に含めます。たとえば、携帯の毎月の使用料のなかで業務時間中の通話時間やデータ使用量に基づいて計算できます。
- 回答日:2024/11/23
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光熱費の計算
持ち家で家賃が発生しない場合でも、光熱費の一部を業務用経費として計上することが可能です。この場合、主に「家事按分」という手法を用います。家事按分とは、業務で使用した部分を費用全体の中から合理的に区分することをいいます。例えば、自宅の一部を業務のために使用している場合、その面積比や使用時間の割合を考慮して光熱費を按分し、業務に使用した割合を経費として計上できます。
- 回答日:2024/11/23
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■ 光熱費の計算方法について
持ち家で家賃が発生しない場合でも、在宅勤務で使用する部屋の面積や使用時間に基づいて光熱費を按分し、経費に算入することが可能です。例えば、自宅全体の面積のうち、仕事で使用する部屋の面積が占める割合や、その部屋を仕事で使用する時間の割合を基に計算します。
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■ 携帯通話費用の計算
携帯を仕事で使用する場合、その使用時間や通話内容に基づいて、業務で使用した割合を計算し経費に算入できます。業務に関連する通話やデータ使用量を集計して、全体の使用量に対する割合を算出します。
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■ 確定申告の必要性について
経費を計上することで、所得が減少し、年間の所得が一定額以下であれば確定申告が不要になる場合があります。ただし、所得税法で定められた基準を超える場合は申告が必要です。
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経費の詳細な計算については、正確な按分方法を選択することが重要です。
- 回答日:2025/02/19
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