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アルバイトのお給料と雑収入(経費等を考えないものとする)を足すと扶養外になってしまう。確定申告は必要か?

私は大学生で、主に飲食のアルバイトで生計を立てており、シフトに入れて貰えない時はUberEATSで収入を得ています。飲食でのアルバイトでは約90万円、UberEATSでは約15万円の収入見込みがあるのですが、UberEATSにおいては必要経費として6万円掛かっているため、(飲食約90万)-(UberEATS雑収入約15万-必要経費約6万)=約99万円となり、103万の壁には引っかからないのではないかと考えています。私の中で必要経費が何円でと計算をしていたとしても、税務署には給与90万と雑収入15万を合わせて105万となり、それで扶養外判定をされないか不安です。雑所得20万円以下の場合、申告が不要なのは存じておりますが、扶養外とならない為にも確定申告は必要でしょうか?もし必要でなければ、雑所得はなかったものとして、バイトの給与のみで税務署は見ているのでしょうか?

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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■ 大学生の扶養判定について

アルバイトの給与収入が90万円、UberEATSの雑所得が15万円で、必要経費が6万円とすると、UberEATSでの実質的な所得は9万円です。所得税法上、雑所得が20万円以下である場合、確定申告は不要ですが、扶養控除の判定には注意が必要です。

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扶養判定においては、給与所得と雑所得の合計が基準となります。給与所得控除後の金額と雑所得が103万円以下であれば、扶養控除の基準を満たします。

✓ 給与所得控除が65万円(給与90万円-給与所得控除65万円=25万円)

✓ 雑所得9万円

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合計所得は34万円となりますので、103万円以下となり、扶養控除の基準を満たす可能性があります。

ただし、具体的な状況については、詳細な確認が必要です。

  • 回答日:2025/02/19
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ウーバーイーツの必要経費6万円がなんなのか存じませんが、きちんと説明できる経費でしたらご主張のとおり99万円でOKですよ。
あと確定申告は必要ありません。

  • 回答日:2024/11/25
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