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2つのパートを掛け持ちした際の確定申告について

    メインのパートで70万ほど、もう一つのパートで23万ほどの所得が2024年にある者です。
    メインのパートは時給どおりの給与が支払われ年末調整を行いますが、もう一つのパートでは毎月所得税が引かれて給与が支払われています。来年確定申告をすると、所得税分が戻ってくるという認識であっておりますでしょうか。また住民税は引かれるのでしょうか。当方世田谷区在住です。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    住民税についてですが、
    年収から 給与所得控除 55万円を差し引いた額が45万円以下であれば住民税が非課税となります。 つまり、100万円を超えると住民税が課税されます。 税額は地域によって異なりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

    • 回答日:2024/11/27
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    メインのパート先A社から年末調整済の源泉徴収票を入手し、もう一方のパート先B社からは年末調整未済の源泉徴収票を頂いてください。
    ご認識の通り、源泉徴収票2枚をもとに確定申告することにより、
    B社で徴収された源泉所得税の還付が受けられます。

    • 回答日:2024/11/27
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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    もう一つのパートでは毎月所得税が引かれて⇒乙欄という事ですね。
    乙欄(メインでない給与所得)については多めに所得税が控除されていますので、通常確定申告をすれば戻ります。

    • 回答日:2024/11/26
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