2つのパートを掛け持ちした際の確定申告について
メインのパートで70万ほど、もう一つのパートで23万ほどの所得が2024年にある者です。
メインのパートは時給どおりの給与が支払われ年末調整を行いますが、もう一つのパートでは毎月所得税が引かれて給与が支払われています。来年確定申告をすると、所得税分が戻ってくるという認識であっておりますでしょうか。また住民税は引かれるのでしょうか。当方世田谷区在住です。
住民税についてですが、
年収から 給与所得控除 55万円を差し引いた額が45万円以下であれば住民税が非課税となります。 つまり、100万円を超えると住民税が課税されます。 税額は地域によって異なりますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
- 回答日:2024/11/27
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メインのパート先A社から年末調整済の源泉徴収票を入手し、もう一方のパート先B社からは年末調整未済の源泉徴収票を頂いてください。
ご認識の通り、源泉徴収票2枚をもとに確定申告することにより、
B社で徴収された源泉所得税の還付が受けられます。
- 回答日:2024/11/27
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もう一つのパートでは毎月所得税が引かれて⇒乙欄という事ですね。
乙欄(メインでない給与所得)については多めに所得税が控除されていますので、通常確定申告をすれば戻ります。
- 回答日:2024/11/26
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メインのパートでの収入が70万円、もう一つのパートでの収入が23万円の場合、確定申告を行うことで所得税の過不足が調整される可能性があります。所得が一定額を超えると確定申告が必要ですが、年末調整が行われたメインのパートの給与に加えて、もう一つのパートからの所得があるため、確定申告を行うことで所得税の還付を受けられる場合があります。
住民税については、所得に基づいて計算され、通常は翌年度に引かれます。年末調整や確定申告を通じて、正確な税額が決定されます。
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✓ 所得税の還付があるかどうかは、最終的には確定申告の結果によります。
✓ 世田谷区在住のため、住民税も確定申告を通じて正しく計算されます。
- 回答日:2025/02/19
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