不動産売却で得た収入は、以下のように会計処理されます。状況に応じて適切な勘定科目を選択してください。
1. 事業用不動産を売却した場合
売却した不動産が事業で使用していた場合、以下の科目を使用します。
- 売却代金の計上
- 勘定科目:「固定資産売却益」または「固定資産売却損」(売却価格と帳簿価額との差額を計上)
- 売却益:利益の場合
- 売却損:損失の場合
- 売却代金の受け取り:
- 勘定科目:「現金」「預金」など
- 帳簿価額の減少:
- 勘定科目:「建物」「土地」など(売却した不動産の種類に応じて)
- 譲渡費用(仲介手数料など)の計上:
- 勘定科目:「支払手数料」または「固定資産売却損」に含める
2. 個人資産(事業と無関係な不動産)を売却した場合
個人資産として保有していた不動産を売却した場合は、事業の会計帳簿に記載する必要はありませんが、税務上は「譲渡所得」として申告します。
- 税務申告での扱い:
- 譲渡所得:売却代金 - 取得費(購入価格+諸経費) - 譲渡費用
- 必要に応じて居住用財産の特例(3,000万円控除など)を活用
3. 仕訳例(事業用不動産を売却した場合)
例:1,000万円で売却し、帳簿価額が800万円、仲介手数料が50万円の場合
1. 売却代金の計上(利益が発生)
借方:普通預金 10,000,000円
貸方:建物 8,000,000円
貸方:固定資産売却益 1,950,000円
貸方:支払手数料 50,000円
2. 売却代金の計上(損失が発生)
売却益ではなく、損失(帳簿価額より売却額が低い)場合は「固定資産売却損」を計上します。
- 回答日:2024/12/08
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いつもお世話になっております。
不動産業以外の個人事業主の方を想定してご回答申し上げます。
不動産の売却による所得は「譲渡所得」に該当します。そのため、事業所得の計算には含まれません。会計処理としては、「事業主借」としてご対応いただければと思います。
なお、譲渡所得の金額は、土地や建物を売却した金額から取得費および譲渡費用を差し引いて計算します。この計算方法については詳細な説明が必要となりますので、よろしければ別途ご質問をご投稿いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/12/05
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■不動産売却による収入の計上項目
不動産を売却した際に得た収入は、「譲渡所得」として計上します。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額に対して課税されます。
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取得費には、購入時の価格や購入にかかった諸経費が含まれ、譲渡費用には、売却時の仲介手数料やその他の関連費用が含まれます。
- 回答日:2025/02/21
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