不動産売却で得た収入は、以下のように会計処理されます。状況に応じて適切な勘定科目を選択してください。
1. 事業用不動産を売却した場合
売却した不動産が事業で使用していた場合、以下の科目を使用します。
- 売却代金の計上
- 勘定科目:「固定資産売却益」または「固定資産売却損」(売却価格と帳簿価額との差額を計上)
- 売却益:利益の場合
- 売却損:損失の場合
- 売却代金の受け取り:
- 勘定科目:「現金」「預金」など
- 帳簿価額の減少:
- 勘定科目:「建物」「土地」など(売却した不動産の種類に応じて)
- 譲渡費用(仲介手数料など)の計上:
- 勘定科目:「支払手数料」または「固定資産売却損」に含める
2. 個人資産(事業と無関係な不動産)を売却した場合
個人資産として保有していた不動産を売却した場合は、事業の会計帳簿に記載する必要はありませんが、税務上は「譲渡所得」として申告します。
- 税務申告での扱い:
- 譲渡所得:売却代金 - 取得費(購入価格+諸経費) - 譲渡費用
- 必要に応じて居住用財産の特例(3,000万円控除など)を活用
3. 仕訳例(事業用不動産を売却した場合)
例:1,000万円で売却し、帳簿価額が800万円、仲介手数料が50万円の場合
1. 売却代金の計上(利益が発生)
借方:普通預金 10,000,000円
貸方:建物 8,000,000円
貸方:固定資産売却益 1,950,000円
貸方:支払手数料 50,000円
2. 売却代金の計上(損失が発生)
売却益ではなく、損失(帳簿価額より売却額が低い)場合は「固定資産売却損」を計上します。
- 回答日:2024/12/08
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