扶養内で働いているフリーランスの年末調整について
現在、フリーランスとして収入を得ながら、主人の扶養に入っています。
主人の会社から年末調整の紙が届いたのですが、配偶者の予想年収を記入するときは
売上から経費を引いた金額を記入すればよいのでしょうか?
また経費として計上しているものは勘定科目関係なくすべて引いてよいのでしょうか?
>配偶者の予想年収を記入するときは売上から経費を引いた金額を記入すればよいのでしょうか?
⇒はい、個人事業主の場合には、売上から経費を引いた、所得の金額を記載します。
>経費として計上しているものは勘定科目関係なくすべて引いてよいのでしょうか?
⇒特段、除外が必要な勘定科目はございません。
- 回答日:2024/12/08
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扶養内で働くフリーランスの配偶者控除に関する年末調整の対応については、以下の通りです。
1. 記入する金額
配偶者の予想年収には、売上から経費を引いた後の金額(いわゆる「所得」)を記入します。
これは、フリーランスであっても所得税法上の「合計所得金額」に基づくためです。
- 所得計算式
所得 = 売上 - 経費
- 売上とは事業から得た総収入のこと。
- 経費とは、事業の運営に必要な支出です。
2. 経費として計上するもの
経費として計上しているものは、実際に事業に関連して支出したものであれば、すべて控除して問題ありません。
勘定科目の種類に関わらず、例えば以下のようなものが該当します:
- 通信費(インターネット、電話代)
- 事務用品費(プリンター用紙や文房具など)
- 家賃(自宅の一部を仕事で使っている場合の按分分)
- 光熱費(同上)
- 交通費(仕事の移動に使った費用)
- その他、仕事に関連した必要経費
3. 注意点
- 経費に含めるものがプライベートな支出でないか、明確に線引きをしておく必要があります。
- 主人の会社に提出する予想年収があまりに大きく異なる場合、後日確認が求められることがあるため、できるだけ正確に見積もりを出すようにしてください。
4. 扶養条件
- 配偶者控除の適用を受けるためには、年間所得が48万円以下である必要があります。
- つまり、「売上-経費=48万円以下」が扶養範囲の条件となります。
- 所得が48万円を超える場合でも、103万円未満の場合は「配偶者特別控除」の対象となりますが、控除額が減少します。
5. その他の確認事項
- フリーランスとして収入を得ている場合は、確定申告が必要になる場合があります。売上や経費を整理しておき、年明けの申告準備も進めておくとよいでしょう。
- 回答日:2024/12/07
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