給与所得控除の適用について(年調未済の源泉徴収票)
職場が年末調整をせず、個人で申告の可能性があります。違法なので社長と話す予定ですが、仮に自身で行う場合、給与所得控除は適用されるのでしょうか。本来なら扶養控除や基礎控除の申告書を提出し、会社が代わりに行うものですが、書類の配布もありません(源泉徴収票は貰えるとの事)。個人事業主でもある為、申告自体は毎年行っております。税の知識が少なく、ご教授くださると幸いです。
いつもお世話になっております。
給与所得の源泉徴収票をいただけるとのことですので、確定申告の際には、給与所得として申告いただくことで、給与所得控除の適用を受けることが可能です。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/12/08
- この回答が役にたった:1
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
職場が年末調整を行わない場合でも、個人で確定申告を行う際に給与所得控除は適用されます。確定申告書の作成時に、給与所得控除を含めた計算を行いますので安心してください。
---
・給与所得控除は給与収入に応じて自動的に適用されます。
・源泉徴収票を基に申告書を作成すれば、扶養控除や基礎控除も適用されます。
---
個人事業主として申告を行っている場合は、通常の確定申告の手続きに加えて、給与所得に関する情報を含めることで対応可能です。
- 回答日:2025/02/21
- この回答が役にたった:0