雑所得で80万。扶養について教えてください。
私は雑所得80万程度あります。
96万の壁を超えないように、、と考えていましたがそうでもないみたいで焦っています。
雑所得の場合、
48万以上超えると確定申告をしなくてはならないのですよね?(専業主婦です。)
そして、80万稼いだ場合夫の扶養から外れてしまうのでしょうか??
支払うものが多くなるのでしょうか?
配偶者控除が受けられないということですよね?
ですが、雑所得として記入しておらず、配偶者控除を受けていたかもしれません。
その場合は申し出た方がいいのでしょうか?
去年から稼ぎ始めたので去年の分も一緒に確定申告しようかと思っていますが、扶養についてがどうしても理解できず教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
>48万以上超えると確定申告をしなくてはならないのですよね?
→所得税が発生する可能性があるので、確定申告が必要となります。
>80万稼いだ場合夫の扶養から外れてしまうのでしょうか??
→配偶者控除の適用ができなくなります。なお、配偶者控除は適用できなくても、配偶者特別控除を適用できる可能性がございます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
>その場合は申し出た方がいいのでしょうか?
→ご主人の年末調整、確定申告の金額が変わる可能性がございますので、お伝えした方がよろしいかと思います。
- 回答日:2024/12/18
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■雑所得と確定申告について
・雑所得が48万円を超える場合、確定申告が必要です。
・専業主婦の方で雑所得が80万円の場合、配偶者控除の対象外となる可能性があります。
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■扶養と配偶者控除について
・配偶者控除を受けるためには、合計所得が48万円以下である必要があります。
・雑所得が80万円の場合、夫の扶養から外れる可能性があります。
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■過去の申告について
・過去に配偶者控除を受けていた場合、所得状況の変更を税務署に申し出ることを検討してください。
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以上の点を参考に、確定申告の準備を進めてください。
- 回答日:2025/02/18
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⑥ 支払うべき金額と影響について
確定申告をした場合、雑所得分に対する所得税と住民税を支払う必要があります。
所得税率は5%から始まり、住民税は所得の10%程度が課税されます。
配偶者控除が適用されない場合、ご主人の所得税が増える可能性があります。
- 回答日:2024/12/31
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⑤ 申し出と過去分の確定申告について
雑所得が80万円ありながら配偶者控除を受けていた場合、税務署に訂正申告をする必要があります。
過去分も含めて正しく申告することで、後から追加で税務署に指摘されるリスクを軽減できます。
2023年分の申告に加えて、2022年分も一緒に申告することが可能です。
- 回答日:2024/12/31
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④ 社会保険上の扶養について
社会保険(健康保険や年金)の扶養基準は、年間の収入が**130万円未満(パート先での雇用保険加入なしの場合)**です。
雑所得80万円程度では、社会保険上の扶養には引き続き入ることが可能です。
- 回答日:2024/12/31
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③ ご主人の扶養(税法上の扶養)について
税法上、あなたが48万円を超える所得があると配偶者控除は適用されませんが、これは扶養から「外れる」という表現とは異なります。
配偶者控除が受けられなくなると、ご主人の所得税負担が増える形になります。
- 回答日:2024/12/31
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② 配偶者控除について
配偶者控除を受けるためには、あなたの合計所得金額が48万円以下である必要があります。
雑所得が80万円の場合、経費を差し引いた結果が48万円を超えると、配偶者控除の適用が受けられません。
- 回答日:2024/12/31
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