業務委託で働いている学生は確定申告をしても扶養から外れることはないでしょうか
私は大学一年生で103万の壁を超えないように調整して働いています。先日バイト先から確定申告をするように言われました。父から確定申告をすると扶養が外れると言われたのですが、バイト先の支払い形式が業務委託で給与として払われているので10%税金が引かれています。
この状況で私は確定申告をしても扶養は外れないままでいられるのでしょうか。現在奨学金で私立大学に通っているのでもし扶養が外れて奨学金が貰えなくなると退学しなければなりません。扶養内で働く方法を教えていただきたいです。
給与の場合には年収103万円以内でしたら、税法上の扶養の範囲内になります。一方、業務委託の場合には、業務委託収入から経費を差し引いた所得が48万円以内でしたら扶養の範囲内になります。
- 回答日:2024/12/21
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■扶養と確定申告について
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アルバイト先からの支払いが業務委託である場合、収入が給与所得ではなく雑所得として扱われることがあります。この場合、年収103万円以下であっても所得税の申告義務が発生することがあります。
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✓扶養控除の対象となるには、合計所得が48万円以下である必要があります。業務委託収入から経費を差し引いて所得を計算し、48万円を超えないように調整することが求められます。
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✓奨学金に関しては、扶養から外れることが直接影響することはありませんが、奨学金の条件を確認することをお勧めします。
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✓扶養内で働くためには、収入を調整し、所得控除を適切に活用することが重要です。具体的な経費や調整方法については、税理士に相談することが有効です。
- 回答日:2025/02/20
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確定申告をしても扶養から外れることはありませんが、103万円の壁を超えた場合は注意が必要です。業務委託で得た収入は「雑所得」や「事業所得」として扱われ、給与所得とは異なる扱いとなります。扶養判定には年間収入(給与所得+その他所得)が103万円以下であることが条件です。確定申告は必要ですが、それ自体が扶養から外れる理由にはなりません。収入が103万円以下である限り、奨学金にも影響はありません。扶養内で働き続けるためには、業務委託収入を含めた年間収入を103万円以下に抑えるよう調整してください。また、バイト先の源泉徴収額が正しく計算されているかも確認してください。
- 回答日:2024/12/22
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