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業務委託で働いている学生は確定申告をしても扶養から外れることはないでしょうか

    私は大学一年生で103万の壁を超えないように調整して働いています。先日バイト先から確定申告をするように言われました。父から確定申告をすると扶養が外れると言われたのですが、バイト先の支払い形式が業務委託で給与として払われているので10%税金が引かれています。
    この状況で私は確定申告をしても扶養は外れないままでいられるのでしょうか。現在奨学金で私立大学に通っているのでもし扶養が外れて奨学金が貰えなくなると退学しなければなりません。扶養内で働く方法を教えていただきたいです。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    給与の場合には年収103万円以内でしたら、税法上の扶養の範囲内になります。一方、業務委託の場合には、業務委託収入から経費を差し引いた所得が48万円以内でしたら扶養の範囲内になります。

    • 回答日:2024/12/21
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