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学生個人事業主の扶養について

    今現在大学4年で個人事業主をしています。
    上半期はインターンによる業務委託、下半期は海外のクラウドワークで個人事業主として収入を得てきました。
    売り上げが313万、経費が200万、所得が約112万となっています。
    ここから青色申告をする予定なのですが、所得税・住民税等の税金+国民健康保険料を払わないで済むかつ親の扶養を超えないためにはあといくら経費にしたら良いでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    所得税や住民税、国民健康保険料を払わず、親の扶養に入るためには、所得をできるだけ低く抑える必要があります。親の扶養に入るための所得制限は、一般的には年間所得が48万円以下であることが条件となっています。

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    あなたの現在の所得が約112万円であるため、扶養条件を満たすためには、所得を48万円以下に抑える必要があります。したがって、追加で経費として認められる金額は、約64万円(112万円 - 48万円)となります。

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    ただし、具体的な経費計上の可否については、個別の状況によりますので、詳細な確認が必要です。

    • 回答日:2025/02/17
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    >国民健康保険料を払わない
        ⇑
    こちら、『親の扶養』と書かれている扶養されている立場の方に『加入されている社会保険組合がどのようなルールになっているか』確認されたほうが良いと考えます。
    ーーーー
    所得税、住民税、社会保険などの扶養のラインは、個別に異なります。
    特殊な社会保険組合に加入されている方は、一般的なルールが適用されないケースもあるため、確認されたほうが良いと考えました。
    ご参考になれば、幸いです。

    • 回答日:2025/01/02
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    取りうるべき行動
    経費にできる可能性のある支出(通信費、業務関連の家賃、消耗品費、教育費など)を追加で計上。
    住民税非課税基準(課税所得45万円以下)を確認し、必要に応じて経費をさらに増やす。

    • 回答日:2024/12/29
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    扶養範囲の条件
    ・親の扶養内であるためには、課税所得が38万円以下である必要があります。

    現在の所得状況
    ・売上313万円 - 経費200万円 = 現在の所得113万円。

    青色申告特別控除
    ・青色申告特別控除(最大65万円)を適用することで、113万円 - 65万円 = 48万円の課税所得に。

    必要な追加経費
    ・扶養内となる課税所得38万円以下にするには、48万円 - 38万円 = 10万円をさらに減らす必要があります。
    ・経費として計上すべき金額は10万円 ÷ (1 - 0.1) = 約74万円(10%の基礎控除分を加味)。

    • 回答日:2024/12/29
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    親の扶養内(所得38万円以下)を維持し、所得税・住民税を免除されるためには、74万円以上の追加経費を計上する必要があります。

    • 回答日:2024/12/29
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    • ご回答頂きありがとうございます。
      青色申告特別控除を利用すると、課税所得は約48万になり、あと5万程度経費計上したら扶養のままだと思っていたのですが間違っていましたでしょうか?

      投稿日:2024/12/29

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