準確定申告(個人事業主が亡くなった後の経費について)
11月に個人事業主である父が他界しました。相続人が準確定申告をしているのですが、父が生きている間にかかったであろう経費の精算を12月におこないました。この場合、父の事業の経費として計上しても良いでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
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■ 相続税申告時の経費計上について
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お父様の事業に関する経費は、通常、お父様の生前に発生したものについて計上されます。12月に精算された経費が、お父様の生前の事業活動に直接関連するものである場合、その経費をお父様の事業の経費として計上することが可能です。準確定申告において、この経費を適切に反映させることが重要です。
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・準確定申告は、相続の際に必要な手続きであり、相続人が行います。
・生前に発生した経費であると証明できる書類を準備することが推奨されます。
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✓ 経費計上の可否については、具体的な内容や証拠書類の有無により異なるため、詳細な確認が必要です。
- 回答日:2025/02/20
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ご助言ありがとうございます。他の税理士の先生方からは死亡後に支払った経費は、生前の経費にできないと言われていました。どちらに準ずるべきかちょっと困惑しています。
投稿日:2025/02/20
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お世話になります。
論点が多岐にわたりそうなので、マッチしそうな国税庁のサイトのURLを共有します。
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〇No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
〇死亡した父親が所有していた賃貸用不動産に係る固定資産税の必要経費算入|国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/33.htm
〇〔租税公課〕|国税庁 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/06.htm
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こちらのうち、利用できそうなものはございますか?
- 回答日:2025/01/02
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12月に支払われた経費については、被相続人の死亡後の支出となり、相続人の支出として取り扱われることになります。このため、準確定申告に計上することはできませんが、相続税の計算においては債務控除の対象となる場合があります。
- 回答日:2024/12/30
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ご回答ありがとうございます。承知しました。2点重ねての質問になり恐縮なのですが、
①父の生きていた間にかかった個人事業税や市県民税、特別復興支援税(名称間違えてたらすみません)、医療費なども何らかの控除や経費としては計上できないという認識で合っていますでしょうか?父の生存中・死後で何が控除や経費にできて、何ができないというのが、どう変わるのかが分からないというのが現状です。
②ちなみに相続人が父の死後以降に払ったものは相続人(私)の支出になる、ということでしたが、私が息子で個人事業主(青色)として11月8日に起業しました。この場合、①のときに支払ったものの中に、私の個人事業として経費や控除にできるものがありましたらご教示頂けると幸いです。投稿日:2024/12/30
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