準確定申告について
父の準確定申告についてお聞きしたいのですが、もし来年1月、2月に亡くなった場合準確定申告は必要でありますか?収入は年金のみです。
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■準確定申告について
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お父様が1月や2月に亡くなられた場合でも、準確定申告が必要となる可能性があります。年金収入がある場合、その年の1月1日から亡くなられた日までの所得について申告が求められることがあります。準確定申告は通常、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行います。
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・相続人が複数いる場合、共同で申告を行います。
・年金収入が一定金額を超える場合、課税の対象となるため、申告が必要です。
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具体的な状況により異なる場合がありますので、税務署や専門家に確認されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/20
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>個人年金はありません
>厚生年金のみです!
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ご回答、ありがとうございます。
となりますと金額もかなり少額かと考えます。
申告する予定が無い(事業所得などが無いと事前にお聞きしています。そのため申告する予定が無いと推測します。)と推測されます。
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下記の『(2) 公的年金等に係る確定申告不要制度』をご参照ください。
〇No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
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上記内容で、不明点などはございますか?
- 回答日:2025/01/02
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ありがとうございます。
丁寧な回答で非常に助かりました!投稿日:2025/01/02
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『年金のみ』とのことですので、下記URLのサイトをご参照ください。
〇公的年金等を受給されている方へ|国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r1/Dec/02.htm
〇No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
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金額のみ拝見したところ、大丈夫かと思いますが『個人年金』などの可能性もあると考えまして、質問しました。
ご回答いただけますと幸いです。
- 回答日:2025/01/02
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個人年金はありません
厚生年金のみです!投稿日:2025/01/02
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