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確定申告後の返品について

    タイトル通り確定申告後の返品について質問です。
    2024/1/1~12/31の経費として購入した商品を、確定申告し還付金を受け取った後に返品するのは法律上問題がありますでしょうか?
    また、還付金を受け取った後に税務調査がくる場合はありますでしょうか?

    学生で開業し、単身で税務周りの手続きを行なっているため知識が浅く
    このような質問をしてしまい申し訳ありません。
    ご回答いただけますと幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 確定申告後の返品について

    購入した商品を返品しても、法律上の問題はありません。

    ただし、返品によって経費が減少するため、修正申告が必要になる場合があります。

    税務調査が来る可能性は常にありますが、返品そのものが直接の原因とはなりません。

    • 回答日:2025/02/18
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    >現在ITエンジニア的仕事をしており、消耗品費としてPCを購入しました。
    >しかし、年末で急いで購入したため実際の総経費等を計算すると不必要な買い物だったことが判明したため返品を検討したのですが
    >法律上の問題や、今年度の確定申告にどう影響があるのかがわからないため質問させていただきました。
        ⇑
    それでしたら、支払った時も返品して返金を受けた時も『仮払金』で登録することは、可能でしょうか?
    実際に活用していないということは損益に影響させないほうが良いと考えました。(仮払金は費用や売上には含まれない勘定科目です)

    • 回答日:2025/01/02
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    >2024/1/1~12/31の経費として購入した商品を、確定申告し還付金を受け取った後に返品するのは法律上問題がありますでしょうか?
        ⇑
    こちら、何となく不自然な処理のため、確認です。
    『販売しようと仕入れたけど、商品間違え等のため返品した。結果として販売も仕入もしない』というものでしょうか?
    ーーーー
    一般的な処理ではないため、詳細確認させていただければと思い、メッセージしました。
    もしよろしければご回答いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/02
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    • 現在ITエンジニア的仕事をしており、消耗品費としてPCを購入しました。
      しかし、年末で急いで購入したため実際の総経費等を計算すると不必要な買い物だったことが判明したため返品を検討したのですが
      法律上の問題や、今年度の確定申告にどう影響があるのかがわからないため質問させていただきました。

      投稿日:2025/01/02

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    確定申告後に返品が発生した場合、法律上問題はありませんが、翌年の確定申告で適切に調整する必要があります。具体的には、返品により発生した返金分を売上や経費として正確に申告することで問題を回避できます。還付金を受け取った後でも、税務調査が来る可能性はありますが、正しい申告をしていれば心配はありません。

    返品が発生した際には、その金額を次年度の経費や売上に適切に反映させ、帳簿の備考に理由を記録すると良いでしょう。税務署への報告義務はありませんが、調査に備えて根拠資料を保存してください。

    • 回答日:2025/01/02
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