特定口座で源泉徴収された売却益を医療費控除で取り戻せるか
特定口座(源泉徴収あり)で天引きされた税金を、確定申告する(配当所得と一緒に総合課税する)ことで、医療費控除を使って取り戻すことはできませんか。
>ご指摘の、全体としての負担が大きくなることにかかわって、一番お聞きし>たいのは、配当所得の方ではなく、特定口座(源泉徴収あり)で天引きされ>た税金、譲渡税の方を還付できるかということなのです。いかがでしょうか。
配当所得に関しましては、分離課税、総合課税、無申告の選択が可能ですが、株式の譲渡所得については分離課税のみとなります。
医療費控除に関しましては、総合課税の所得から優先的に控除されますが、さらに控除の残額があれば分離課税所得(今回の場合株式の譲渡所得)からも控除が可能です。
そのため、医療費控除が可能であれば、確定申告をされたほうが有利かと考えられます。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/08
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よくわかりました。すぐご返答いただき、ありがとうございます。
投稿日:2025/01/08
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先行のご回答の通り、上場株式配当については分離課税から総合課税に変更する形で確定申告をすることにより、還付を受けることが可能です。
しかしながら、課税形態を変更することによって所得税が減少する場合でも、住民税、国民健康保険料、介護保険料(保険料については、お勤め先で社会保険に加入していない場合)が増加することにより、全体での負担が当初より大きくなるケースもございます。
慎重にご検討いただければと存じます。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/08
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ご回答ありがとうございます。ご指摘の、全体としての負担が大きくなることにかかわって、一番お聞きしたいのは、配当所得の方ではなく、特定口座(源泉徴収あり)で天引きされた税金、譲渡税の方を還付できるかということなのです。いかがでしょうか。
投稿日:2025/01/08
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株式の譲渡益は分離課税ですので、源泉税を取り戻すことはできません。
しかし、配当所得は総合課税にすることも可能です。所得税の税率が10%以下であれば、配当控除を使うと多少は有利になります。
- 回答日:2025/01/05
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