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見当たらない在庫について

    個人事業主です。
    2024年の棚卸をしていた際に、
    1.帳簿上にはあるが、見当たらないもの、壊れて商品にならないもの。
    2.仕入れ年が最長で4年前から2024年の間で帳簿に在庫として付けていて、適切な処理をしないまま原価が付いているもの。
    3.原価は0円のもので、今は見当たらないもの。
    などが出てきました。
    この場合、それぞれどのような会計処理をすればいいでしょうか?
    ご指導いただけますと幸いです。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    3.原価は0円のもので、今は見当たらないもの。
    → 帳簿から削除すればよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/01/10
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

      投稿日:2025/01/10

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    2.仕入れ年が最長で4年前から2024年の間で帳簿に在庫として付けていて、適切な処理をしないまま原価が付いているもの。
    → 在庫として計上することになります。ただし、価値のないものについては、有税で評価損の計上をすることが望ましいと考えます。

    • 回答日:2025/01/10
    • この回答が役にたった:1
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    1.帳簿上にはあるが、見当たらないもの、壊れて商品にならないもの。
    → 見当たらないものについては、帳簿から削除すればよろしいかと考えます。
    壊れて商品にならないものは、実際に廃棄して、帳簿から削除すればよろしいかと考えます。評価損の場合には、有税となる可能性があります。

    • 回答日:2025/01/10
    • この回答が役にたった:1
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    1については、盗難・紛失・誤差・破損などで実際に商品として販売できないものは、棚卸減耗損や商品廃棄損として経費計上します。
    2については、まだ在庫として残っているのであれば、通常通り棚卸してください。価値が大きく減少している又はすでに販売できない場合には評価損や除却損により費用計上します。
    3については、もともと本当に原価0円なのであれば棚卸の計算に含める必要はありません。しかし、無料でもらった商品の場合には受贈益に該当する可能性を留意する必要があります。

    • 回答日:2025/01/09
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご返信、ありがとうございます。
      準確定申告のため、私自身が要領を得ないところもありますが、ご教示頂いたようにしていきます。ありがとうございます。

      投稿日:2025/01/09

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