扶養には2種類あります。
A.所得税の扶養とB.健康保険の扶養です。それぞれに扶養に入れる要件があります。
まず旦那様が専従者給与をもらっている時点で、旦那様はA.所得税の扶養(配偶者控除)には入れません。
B.社会保険の扶養については、細かい要件は他にもあるのですが、主に以下の4点をクリアしていれば扶養に入れる可能性があります。
①扶養されるひと本人が、アルバイトなどで勤務先の社会保険に加入していないこと
②被保険者の収入によって生活をしている(生計を維持している)こと
③収入が同居している扶養者(扶養している方)の収入の半分未満であること※たとえば奥様の収入が300万で夫が170万だと対象外になる場合があります。
④旦那様の1年間の収入(年金収入含む)が130万円未満になる見込みであること。
- 回答日:2025/01/10
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