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夫が扶養家族となるかどうかは、所得の額によります。年金と専従者給与を合わせた年間所得が38万円以下であれば、扶養家族として扱うことが可能です。ただし、専従者給与を受け取っている場合は扶養に入れないことが一般的ですので、具体的な状況については専門家に確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/04/04
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扶養には2種類あります。
A.所得税の扶養とB.健康保険の扶養です。それぞれに扶養に入れる要件があります。
まず旦那様が専従者給与をもらっている時点で、旦那様はA.所得税の扶養(配偶者控除)には入れません。
B.社会保険の扶養については、細かい要件は他にもあるのですが、主に以下の4点をクリアしていれば扶養に入れる可能性があります。
①扶養されるひと本人が、アルバイトなどで勤務先の社会保険に加入していないこと
②被保険者の収入によって生活をしている(生計を維持している)こと
③収入が同居している扶養者(扶養している方)の収入の半分未満であること※たとえば奥様の収入が300万で夫が170万だと対象外になる場合があります。
④旦那様の1年間の収入(年金収入含む)が130万円未満になる見込みであること。
- 回答日:2025/01/10
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