経費につきまして
お忙しいなか失礼いたします。
例えば今年は税金が10万円ほど引かれそうだと思った場合、10万円のパソコンを購入して経費に回し節税するといった考え方であったいますでしょうか?
素人で大変恐れ入りますが、ご回答頂けましたら大変ありがたいです。
>今年は税金が10万円ほど引かれそうだと思った場合、10万円のパソコンを購入して経費に回し節税するといった考え方であったいますでしょうか?
⇒税金の計算は、所得×税率で計算されますので、仮に経費を10万円使って、税率20%だった場合、節税できる税金は10万円×20%の2万円となります。
⇒10万円以上の固定資産の支出は減価償却が必要な場合もあり、一括で費用にできない可能性もございます。
- 回答日:2025/01/13
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個人事業主で青色申告なのですが、初めにさせて頂いた質問のように、
つまるところ、10万円弱のパソコンを事業のために購入したのですが、全額経費にできるといった認識でよかったのでしょうか?
↓
全額経費にできます。よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/01/15
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お忙しいところ本当にありがとうございます。
大変助かります。投稿日:2025/01/16
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ご質問者さまに回答させていただきます。
購入されたパソコンの金額が10万円未満であれば、全額、所得控除になります。
※ 税額とはなりません。
ご不明な点がありましたら、相談いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/14
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お忙しいところ、本当にありがとうございます。
記載頂いた「※ 税額とはなりません。」とはどういうことでしょうか?
無知で大変恐れ入ります。
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。投稿日:2025/01/14
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追加の情報を以下に共有させていただきます。
■ 少額減価償却資産の特例:30万円未満の資産は、中小企業や個人事業主が取得した場合、全額を取得年度に経費として計上可能。ただし、年間合計が300万円以内という上限あり。
■ 適用条件
- 中小企業者等であること。
- 青色申告を行っていること。
- 資産の取得価額が30万円未満であること。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/13
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いくつか今回の質問にご回答頂いていて、今までの自身の認識と異なり悩んだり調べたりしているのですが、助かります。
本当にありがとうございます。
個人事業主で青色申告なのですが、初めにさせて頂いた質問のように、
つまるところ、10万円弱のパソコンを事業のために購入したのですが、全額経費にできるといった認識でよかったのでしょうか?投稿日:2025/01/14
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所得税の計算の概略しますと、
課税所得 × 税率 = 税額
となります。そのため、税額を10万円減らしたい場合に10万円の経費(課税所得のマイナス)を発生させたとしても、税額のすべてを節税することはできません。(逆に言えば、減らしたい税額÷想定される税率で計算した金額を費用として発生させれば、目的の節税が図れることとなります)
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/13
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10万円のパソコンを経費として計上することで、課税所得を減らし節税は可能ですが、全額が即座に控除されるわけではありません。パソコンは耐用年数(通常4年)に基づき減価償却を行い、毎年一部ずつ経費に計上します。ただし、中小企業や一定条件下では、一括で経費計上可能な「少額減価償却資産の特例」が適用される場合もあります。
- 回答日:2025/01/13
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お忙しいなか、ご回答本当にありがとうございます。
「10万円未満のパソコンは、全額を一括経費計上できます。取得価額10万円以上のパソコンの場合は、減価償却等を行わなければなりませんが、10万円未満であれば減価償却等は不要となり消耗品費として一括で計上可能です」とインターネット上で学んだのですが、違うのでしょうか、、?
詳しくお教え頂けたら大変ありがたいです。投稿日:2025/01/13
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