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会社員10月に退社のち個人事業主

    会社員を10月に退社してすぐに個人事業主になりました。届け出有り、その場合固定資産税や自動車税などの経費や家賃、光熱費など令和5年度分の1月から計上できますか。

    >会社員を10月に退社してすぐに個人事業主になりました。届け出有り、そ>の場合固定資産税や自動車税などの経費や家賃、光熱費など令和5年度分の1月から計上できますか。
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    確認させてください。
    現在、令和7年(2025年)です。『令和5年度分の1月』と書かれていたため、かなり遡って計上される質問だと感じました。
    それくらい準備期間があったということですか?
    (事業のための準備期間が、それくらいかかっているとしたら、かなりレアケースです。税務調査があった時には、一定の回答を求められるのでは?と感じました。)

    もしよろしければ、ご教示いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/19
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    5. 必要な手続き
    家事按分を行う場合は、割合を記録しておき、根拠となる資料(図面や使用時間の記録など)を保存しておくことが重要です。
    開業前の準備費用については、「開業費」として仕訳を行い、通常5年以内で均等に償却する方法が一般的です。

    • 回答日:2025/01/15
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    4. 経費計上の具体例
    1月から9月までの経費(事業開始前): 基本的には経費にできません。ただし、開業のための準備費用(例えば、事務所準備のための家賃や、事業用資産購入費用)は開業費として計上可能です。
    10月以降の経費(事業開始後): 事業と関連があるものは経費として計上できます。

    • 回答日:2025/01/15
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    3. 家賃・光熱費
    自宅を事務所や作業スペースとして使う場合、家事按分が必要です。
    家賃や光熱費についても、事業で使用している割合を計算して、その分を経費として計上できます。
    事業を始めた日以降に関してはその按分額を経費にできますが、それ以前の支払いは事業に直接関係しない限り経費にはできません。

    • 回答日:2025/01/15
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    2. 固定資産税・自動車税
    固定資産税や自動車税は、事業用に使用している資産に関わる部分のみ経費にできます。
    例えば、自宅の一部を事務所として使っている場合は、その部分の割合(家事按分)に応じて計上可能です。
    自動車の場合、事業専用で使用している場合は全額、事業とプライベートで併用している場合は、使用割合に応じた経費計上が可能です。

    • 回答日:2025/01/15
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    1. 個人事業主としての事業開始日と経費の関連性
    事業の経費として認められるのは、「事業に直接関係する費用」に限られます。
    事業開始日以前の費用であっても、事業を始めるために必要な支出(例えば、開業準備のために使用した費用)は、開業費や開業準備費として計上可能です。

    • 回答日:2025/01/15
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