投資信託(源泉徴収あり)と医療申告について
投資信託の売却を行いました。
金額は4万円程度であり、源泉徴収ありの特定口座で売却しています。
今年度、医療費控除を確定申告で行う予定なのですが、投資信託売却の際の税金や売却額など記載する必要はあるのでしょうか。
記載しなくても良い場合は、記載したくないと考えています。
源泉徴収ありの特定口座での取引ですので、確定申告で計上する必要はありません。
但し、売却損が発生する場合は、確定申告に反映することにより、翌年度以降に売却損を繰り越すことができますが、申告の手間が増えます。
今回の場合は、金額も小さいので、いずれにしても計上されなくてよいと思います。
- 回答日:2025/01/17
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投資信託(源泉徴収あり特定口座)の売却に伴う所得や税金は、原則として確定申告の必要はありません。そのため、医療費控除を行う際も記載する必要はありません。ただし、他の収入と合算して総合課税を選択する場合や還付を受けたい場合は、申告が必要となる場合があります。記載したくない場合は、そのまま記載せずに医療費控除のみ申告可能です。
- 回答日:2025/01/17
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