確定申告。会社員の基本給と別の外交員報酬について。
事業所得について教えてください。
会社員ですが基本給と外交員報酬をもらっています。
会社に在籍していますが業務委託として外交員報酬から10.21%差し引いた金額と基本給が振り込まれています。10.21%引かれてだいたい外交員報酬30万前後+基本給です。
開業届を個人事業主として出していて青色申告に◯をしています。仕事でかかる費用は会社から経費として支給されているため、経費として計上できるのは限界があります。
今日会社から出た源泉徴収は基本給のみのため非課税世帯になっていました。しかし確定申告は必要になりますか?
個人事業主として青色申告するとなると昨年6月からなので月々10.21%が引かれて支払われた事業所得が合計127万円あります。
仮に廃業届を出して確定申告せず働き続けても会社側が基本給とは別に「外交員報酬」を払っているので私は脱税にあたりますよね?
なぜ会社が基本給しかあげずに源泉徴収が非課税になっているのでしょうか。
長文になりましたが初めてのことのため、不安でいっぱいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
まずご質問者様は外交員報酬である事業所得を月30万円前後得ているため、2024年の確定申告が必要です。
源泉徴収された所得税を確定申告書に記載した上で、給与所得と外交員報酬を合算し確定申告をすれば脱税にはなりませんので、確定申告をしてください。確定申告をすれば正しい所得税が計算され、既に源泉徴収された所得税と精算処理がされます。
次に源泉徴収票の記載についてですが、源泉徴収票には外交員報酬である事業所得は記載されません。そのため源泉徴収票の記載は問題ありません。
基本給は「給与所得」として取り扱われます。そのため、基本給分の源泉徴収票が発行されます。
一方、外交員報酬は会社側が給与ではなく業務委託報酬として扱っているため、源泉徴収票には含まれません。
- 回答日:2025/01/22
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