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業務委託での収入の確定申告と扶養の条件について

    去年の2月から業務委託で仕事を始めました。
    月7~8万程度の収入があります。
    今回初めて確定申告をすることになるのですが、開業届を提出していません。
    青色申告のメリットなどは自分なりに調べてのですが、青色申告にした方がいいのかわからず提出に至っていません。
    開業届を提出し、青色申告した方がいいのでしょうか。

    また旦那の扶養に入っているのですが、経費などを差し引いて48万以下にしたほうがいいという情報を目にしたのですが、合ってますか?

    >青色申告のメリットなどは自分なりに調べてのですが、青色申告にした方がいいのかわからず提出に至っていません。
    ⇒会計ソフト(複式簿記)で記帳しなくてはいけないという手間はありますが、所得から最大65万円を控除できますので、青色申告にするメリットはあるかと存じます。

    >旦那の扶養に入っているのですが、経費などを差し引いて48万以下にしたほうがいいという情報を目にしたのですが、合ってますか?
    ⇒ご認識の通り、扶養の範囲内となるには所得が48万円以下である必要があります。

    • 回答日:2025/01/23
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    取るべき対応策
    開業届と青色申告承認申請書の提出:

    開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出することで、次年度以降青色申告が可能になります(今年分の提出期限は3月15日)。
    扶養判定のシミュレーション:

    実際にかかった経費を計算し、合計所得が48万円を超えるか確認。
    健康保険の扶養基準も再確認しておく。
    確定申告の準備:

    売上と経費を記録し、必要書類を揃える。
    白色申告でも経費を計上すれば税負担は減ります。

    • 回答日:2025/01/23
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    2. 扶養の条件について
    - 旦那さんの扶養に入る基準
    - 扶養内でいられるかどうかは、「所得控除後の金額」が基準です。
    - 税法上の扶養では「合計所得金額が48万円以下」であることが条件です。
    - 所得は「収入(売上)-必要経費」で計算します。
    - 青色申告特別控除(55万円または65万円)は適用されません。
    - たとえば、月8万円の収入がある場合、年間では約96万円。そこから経費(通信費、交通費、事務用品費など)を引いて48万円以下に収める必要があります。

    - 健康保険の扶養
    - 健康保険の扶養基準は「年収130万円未満」(一般的な場合)で、事業所得では収入ではなく利益(収入-経費)が基準となります。
    - 地域や保険組合によって若干の基準の違いがあるため、確認が必要です。

    → 経費を差し引いても合計所得が48万円を超える場合、税法上の扶養から外れる可能性があります。その場合、旦那さんの税額に影響が出るため注意が必要です。

    • 回答日:2025/01/23
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    1. 開業届と青色申告について
    - 開業届
    - 開業届を提出していない場合でも、業務委託で得た収入は「事業所得」または「雑所得」として申告可能です。ただし、青色申告をするためには開業届の提出が必要です。
    - 開業届は事業開始後1ヶ月以内が原則ですが、遅れて提出しても受理されます。

    - 青色申告のメリット
    - 青色申告特別控除(最大65万円または55万円)が適用されるため、所得税が軽減されます。
    - 損失の繰越控除が可能(赤字が出た場合、翌年以降3年間繰り越せる)。
    - 家族への給与を経費にできる「専従者給与制度」が利用可能。
    - 開業届を出すことで、今後事業を本格化させる際に整った体制を構築できます。

    → 月7~8万円程度の収入で経費が少ない場合、青色申告の恩恵が大きい可能性が高いです。特に控除を受けることで、税負担を減らせるため、青色申告は検討の価値があります。

    • 回答日:2025/01/23
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