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マイクロ法人からの給与について

    個人事業主の事業で青色申告を行う予定ですが
    マイクロ法人からの給与がまだ支払できる売上がたっていません。
    給与未払いの場合、所得、社会保険控除は確定申告に含めなくても良いのでしょうか?
    教えていただけると助かります。

    田中兼一税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 142985)

    法人から役員への給与は、役員報酬になります。
    役員報酬の月額は、事業年度開始から3ヶ月以内でなければ変更することができません。

    法人側で役員報酬を支給することが決定していた場合は、未払いであっても役員報酬を認識し、個人側では給与収入の所得、社会保険料控除を認識しなければなりません。

    少しでも参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2025/01/24
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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    (株主総会を開催して)社会保険の加入手続きをするなど、役員報酬を支給することが確定したのであれば、未払いでも支給があったと過程して確定申告に反映します。社会保険料も計算に入れます。
    一方、支給することが確定していなければ、そもそも役員報酬は発生していませんので、確定申告にも反映しません。

    • 回答日:2025/01/24
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