マイクロ法人からの給与について
個人事業主の事業で青色申告を行う予定ですが
マイクロ法人からの給与がまだ支払できる売上がたっていません。
給与未払いの場合、所得、社会保険控除は確定申告に含めなくても良いのでしょうか?
教えていただけると助かります。
法人から役員への給与は、役員報酬になります。
役員報酬の月額は、事業年度開始から3ヶ月以内でなければ変更することができません。
法人側で役員報酬を支給することが決定していた場合は、未払いであっても役員報酬を認識し、個人側では給与収入の所得、社会保険料控除を認識しなければなりません。
少しでも参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025/01/24
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった