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マイクロ法人からの給与について

    個人事業主の事業で青色申告を行う予定ですが
    マイクロ法人からの給与がまだ支払できる売上がたっていません。
    給与未払いの場合、所得、社会保険控除は確定申告に含めなくても良いのでしょうか?
    教えていただけると助かります。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■給与未払い時の所得税及び社会保険控除について

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    給与が未払いの場合、その給与は実際に支払われていないため、所得には含める必要はありません。したがって、所得税の申告には反映されません。

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    ただし、社会保険料の控除に関しては、控除対象となるのは実際に支払った社会保険料のみです。未払いの給与に基づく社会保険料は控除の対象になりません。

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    以上を踏まえて、確定申告書には未払いの給与やそれに関連する控除は含めないようご注意ください。

    • 回答日:2025/04/04
    • この回答が役にたった:1
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    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    (株主総会を開催して)社会保険の加入手続きをするなど、役員報酬を支給することが確定したのであれば、未払いでも支給があったと過程して確定申告に反映します。社会保険料も計算に入れます。
    一方、支給することが確定していなければ、そもそも役員報酬は発生していませんので、確定申告にも反映しません。

    • 回答日:2025/01/24
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    田中兼一税理士事務所

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    税理士(登録番号: 142985)

    法人から役員への給与は、役員報酬になります。
    役員報酬の月額は、事業年度開始から3ヶ月以内でなければ変更することができません。

    法人側で役員報酬を支給することが決定していた場合は、未払いであっても役員報酬を認識し、個人側では給与収入の所得、社会保険料控除を認識しなければなりません。

    少しでも参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2025/01/24
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