「甲」契約しているアルバイト収入の確定申告について
個人事業主です。次の内容で「甲」契約しているアルバイトの収入について、確定申告ではどのように申告すべきか、ご教示お願いします。個人事業主の副業で、アルバイト給与が年間46万以下+源泉徴収もないので、何も申告せず、で良いのでしょうか?
・個人事業主で事業所得がメイン所得です
・「甲」で契約しているアルバイトの収入が2024年に31万円ほどあります
・不定期の勤務で月給与が最高でも5万程度 ※「甲」契約なので源泉徴収額は1円もなし
副業の給与(アルバイト契約)に関する記入箇所は「確定申告書B/収入金額等/給与」の欄で良いでしょうか?
>はい。良いです。
また2ヶ所からアルバイト収入があります。合算して記入、で良いでしょうか?(1つの事業者とは甲契約で、もう1事業者とは乙契約をしています)
>はい。合算して記入します。
e-Taxなどのソフトを使用する場合は、
第二表 所得の内訳に、所得の種類:「給与」として2ヶ所の内訳を登録すると、第一表に連携されます。
- 回答日:2025/02/04
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確定申告書に何かしら入力する必要はあるが、支払う税金は「何もない」という理解で良いでしょうか?
>はい。その理解で合っています。
会社員の年間20万以下の副業と同じ考えで「何も申告をしない」は正しくはないのでしょうか?
>はい。正しくありません。
また、会社員で副業が年間20万以下の方でも、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合には、確定申告書に副業の収入も記載する必要があります。
- 回答日:2025/01/24
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副業の給与(アルバイト契約)に関する記入箇所は「確定申告書B/収入金額等/給与」の欄で良いでしょうか?また2ヶ所からアルバイト収入があります。合算して記入、で良いでしょうか?(1つの事業者とは甲契約で、もう1事業者とは乙契約をしています)
投稿日:2025/02/04
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ご質問のケースでは、事業所得とあわせて、給与所得も確定申告をする必要があります。
但し、給与が、給与所得控除(55万円)の範囲におさまりますので、確定申告をしても給与所得から所得税は発生しません。
- 回答日:2025/01/24
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給与所得も確定申告をする必要があります。給与所得控除(55万円)の範囲におさまりますので、確定申告をしても給与所得から所得税は発生しません。→確定申告書に何かしら入力する必要はあるが、支払う税金は「何もない」という理解で良いでしょうか?会社員の年間20万以下の副業と同じ考えで「何も申告をしない」は正しくはないのでしょうか?
投稿日:2025/01/24
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