個人事業主から給与所得者となった場合の確定申告について
フリーランスのライターをしていましたが、7月から給与所得者になりました。
6月末まで経費として計上していたものはすべて7月1日より経費にできないという考え方であっていますか?
たとえば、
サブスク契約などで7月に入ってから請求のあったもの→7月付の日付だと経費計上できない?
事業用/私用で按分していた通信料→7月1日から計上できない。月またぎの請求は日割り計算?
年払いした事業に必要なサービスの使用料は、6月末まで(つまり1/2)のみ経費計上できるという考え方でOK?
など。
よろしくお願いいたします。
基本的に、個人事業主から給与所得者に変わった場合、7月以降の支出は経費計上できません。
サブスク契約:7月請求分は、使用期間が6月までなら経費計上可。7月以降の使用分は不可。
通信費:7月以降の按分経費は不可。6月までの利用分は按分し、月またぎの請求は日割り計算可。
年払い費用:事業期間(1月~6月)に対応する部分(1/2)だけ経費計上可。
要は、7月1日以降に事業としての使用がないものは経費にならず、事業期間に応じた費用のみ計上可能という考え方で問題ありません。
- 回答日:2025/02/19
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フリーランスから給与所得者になった場合の経費計上の考え方
基本的に、事業所得に関する経費は事業を廃止した時点(6月末)までのものが対象 となります。
そのため、7月1日以降に発生した費用は、原則として事業経費には計上できません。
しかし、支払いのタイミングではなく、発生した期間(役務提供の時期)を考慮する必要があるため、いくつかの処理方法があります。
① サブスク契約(7月に請求が発生)
7月に請求があった場合でも、6月末までの使用分は事業経費として計上可能 です。
多くのサブスクサービスは翌月請求(後払い) であるため、6月分の利用に対する請求が7月に届くケースが一般的です。
処理方法:6月分のみ経費計上
例えば、
毎月1,000円のサブスクサービス(6月分) → 事業経費として計上可
7月1日以降の利用 → 経費計上不可(事業が終了しているため)
仕訳(6月末時点で未払計上)
借方:新聞図書費(または通信費)/1,000円
貸方:未払金/1,000円
7月の支払時に未払金を消す
借方:未払金/1,000円
貸方:普通預金(またはクレジットカード)/1,000円
② 通信料(事業用と私用の按分)
通信料は「月またぎ」の請求が発生するため、6月末までの事業利用分のみ経費計上が可能。
一般的な通信費の請求は、当月末締めの翌月払い(後払い) となるため、日割り計算で按分 するのが正しい処理です。
処理方法:日割り計算で按分する
例えば、6月使用分として請求額が5,000円(50%事業按分) → 6月分 2,500円を経費計上
7月分は事業用ではなくなるため、経費には計上しない
仕訳(6月末時点で未払計上)
借方:通信費/2,500円
貸方:未払金/2,500円
7月の支払時に未払金を消す
借方:未払金/2,500円
貸方:普通預金(またはクレジットカード)/2,500円
③ 年払いの事業用サービス(6月末時点で残存期間あり)
年払いしたサービスの使用料についても、事業をしていた期間(1月~6月)分のみ経費計上するのが正しい処理 です。
例えば、1月に12,000円を支払い、12か月分の利用料を先払いした場合、
事業をしていた1月~6月の6か月分(12,000円 × 6/12 = 6,000円)を経費計上
残りの6,000円(7月以降の期間)は経費計上不可
処理方法:月割り按分で6月末までの費用のみ経費計上
仕訳(1月に支払ったときの処理)
借方:前払費用/12,000円
貸方:普通預金(またはクレジットカード)/12,000円
月ごとの償却(6月末までで終了)
借方:新聞図書費(または通信費)/6,000円
貸方:前払費用/6,000円
7月以降は事業をしていないため、残りの6,000円は経費計上しない。
④ まとめ
✅ サブスク契約は「6月利用分」まで経費計上し、7月以降は経費計上不可
✅ 通信料は「6月末までの日割り分」まで経費計上し、7月以降は計上不可
✅ 年払いのサービスは「6月末までの利用分のみ」を按分計上し、7月以降の分は経費計上不可
✅ 経費として計上するためには「発生期間」を基準にし、後払いの請求は未払計上を行う
この方法で処理すれば、適切な経費計上ができ、確定申告時にも問題なく対応できます。
- 回答日:2025/01/29
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