勤労学生について
こんにちは。2024/1/1-12/31の間に下記の収入がありました。
アルバイトとしての収入:614,761円
業務委託としての収入:484,620円
この場合は、勤労学生に該当しますでしょうか?
勤労学生控除の適用は 不可 です。
理由:
給与所得の要件: 勤労学生控除を受けるには、給与所得のみの合計が75万円以下であることが条件の一つです。
業務委託収入の扱い: 業務委託の収入は「事業所得」または「雑所得」となり、給与所得には含まれません。
今回のケース: アルバイトの給与所得は 614,761円 で75万円以下ですが、業務委託の 484,620円 は給与所得ではないため、勤労学生控除の要件を満たしません。
- 回答日:2025/02/19
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勤労学生控除の適用可否について
勤労学生控除を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
① 収入の要件
「勤労による所得(給与所得または事業所得)」以外の所得が75万円以下であること。
→ 業務委託の収入(雑所得 or 事業所得)があるため、この要件に注意が必要。
② 学生の要件
以下のいずれかに該当する学生であること。
大学・短大・専門学校・高校・専修学校などの在学生
職業訓練校など一定の学校の在学生
→ 該当すればOK。
③ 勤労による所得であること
給与所得(アルバイト)
事業所得(フリーランスなど)
→ アルバイトは給与所得に該当するため問題なし。
→ 業務委託は、雑所得または事業所得として判断されるため、扱いに注意が必要。
具体的な適用可否の判定
① 勤労による所得(給与所得)の計算
アルバイトの給与所得は、給与所得控除を考慮して計算する必要があります。
給与所得控除額(55万円以下の部分)= 収入金額がそのまま控除(収入全額控除)
→ 614,761円(給与所得控除後 0円)
この時点では、勤労学生控除の75万円以下の要件を満たす。
② 業務委託収入の取り扱い
業務委託収入(484,620円)は、通常**「雑所得」または「事業所得」**に分類されます。
この収入から経費を引いた後の所得金額が、75万円以下かどうかがポイントです。
業務委託の収入 484,620円
経費を差し引いた所得が75万円以下であれば、勤労学生控除の適用可
経費を引いた後の所得が75万円を超える場合は適用不可
例えば、
業務委託に関連する経費(通信費・機材費・交通費など)が20,000円ある場合
→ 484,620円 - 20,000円 = 464,620円(所得)
→ 75万円以下なので、勤労学生控除の適用可
しかし、業務委託収入がほぼ全額所得として計上され、75万円を超えると適用不可になります。
結論
✅ 業務委託の所得(収入-経費)が75万円以下なら、勤労学生控除の適用可能
❌ 業務委託の所得が75万円を超える場合、勤労学生控除は適用不可
そのため、業務委託に関連する経費を正しく計算し、所得を75万円以下に抑えることがポイント になります。
確定申告の際に、業務委託の収入に対する経費をしっかりと申告することをおすすめします。
- 回答日:2025/01/29
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