メルカリで不要になった服を売って20万を超えてしまった場合について
学生なのですが、メルカリで不要になった服などを売り、20万を超えてしまった場合は確定申告をしなければならないのでしょうか?また、しなければどうなるのでしょうか?
こちらが国税庁の説明になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
少しでも参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025/01/28
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不要になった服などは、通常生活用動産と言い、売却益に税金がかからないことになっています。(営利目的の転売を除きます)
ですので、メルカリで不要になった服などを売却して、売却額が20万円を超えた場合でも、確定申告は不要です。
- 回答日:2025/01/28
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確定申告が必要かどうか
メルカリでの売上が年間20万円を超えた場合でも、それが個人的な不用品の売却であれば、確定申告は不要です。生活用動産(衣類・家具・家電など)の売却益は、所得税法上非課税とされているため、課税対象にはなりません。
ただし、以下のケースでは確定申告が必要になる可能性があります。
確定申告が必要になるケース
転売目的で仕入れた商品を販売している場合
仕入れて売る行為(いわゆるせどり)は事業所得または雑所得とされ、利益(売上-仕入額-経費)が20万円を超えると確定申告が必要です。
1点30万円を超える高額品を売却した場合
ブランドバッグや貴金属など、1点30万円を超えるものの売却は「譲渡所得」の対象となる可能性があります。
申告しなかった場合のリスク
本来確定申告が必要なのにしなかった場合、無申告加算税や延滞税が発生することがあります。税務署はメルカリなどの取引履歴を調査できるため、転売行為をしている場合は申告漏れに注意が必要です。
結論
不用品の売却(生活用動産)は非課税のため、確定申告不要
仕入れて販売している場合は、利益が20万円を超えたら確定申告が必要
1点30万円を超える高額品の売却は譲渡所得の対象となる可能性がある
申告漏れを放置すると加算税や延滞税のリスクがある
不用品処分なら申告の必要はありませんが、継続的な転売行為をしている場合は適切な申告が求められます。
- 回答日:2025/01/29
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