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国保を確定申告に計上 

    国保の質問です。よろしくお願いします。
    夫婦で別々の仕事をそれぞれ個人事業主でやっています。お互い青色申告者です。
    国保は2023年は世帯主の私が確定申告で使いましたが、2024年は夫の方が収入が高く夫が支払っていたので、夫の方に確定申告で国保をのせたいです。年毎に違っても大丈夫でしょうか。北海道札幌市です。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    はい、年ごとに変更しても問題ありません。国民健康保険料は実際に支払った人が社会保険料控除として申告できます。2024年は夫が支払ったため、夫の確定申告で計上可能です。ただし、領収書や支払い証明を夫名義で保管しておくと安心です。

    • 回答日:2025/02/19
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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    実際に負担された方から控除します。
    登録した口座からの自動振替であれば名義人からになりますが、そうでないならば、ご質問の通りでよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/01/30
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    • ご回答いただきありがとうございます!
      口座が妻側からの引き落としになっていますが、それでも夫の方にする方法はあるでしょうか?
      お忙しいところ恐縮ですが、教えていただけないでしょうか。

      投稿日:2025/01/30

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    丁寧·安心·誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。

    下記で、詳細に解説していきます。

    ■ 国民健康保険料(国保)の経費計上について

    国民健康保険料は、個人事業主が負担する経費の一つとして、青色申告の際に「事業主貸」や「その他経費」として計上することができます。ただし、実際に誰が支払ったかがポイントとなります。

    国保の支払いは、以下の基準に従って申告できます:

    実際に支払った人が経費として計上可能です。
    年ごとに支払う人が異なっても問題ありませんが、その年の支払いを証明できることが重要です。
    2023年に世帯主である「あなた」が国保を支払った場合は、あなたが経費計上するのが適切です。

    2024年に夫が国保を支払った場合は、夫が経費計上することができます。

    ■ 年ごとに申告者を変えることの問題

    年ごとに国保の支払者が異なり、その都度申告者が変わることは、税務上特に問題はありません。ただし、下記の点に注意してください:

    支払いの証拠(振込明細、領収書など)を保存しておく。
    各年で一貫性を持たせ、支払い実態に即した申告を行う。
    ■ 北海道札幌市の特例

    国民健康保険料の支払いに関するルールは市区町村ごとに一部異なる場合がありますが、基本的には全国共通です。札幌市でも上記の原則に従って問題ありません。

    ただし、気になる点があれば、札幌市の国保担当窓口や税理士に相談して確認することをお勧めします。

    ■ まとめ

    2023年にあなたが国保を経費計上し、2024年に夫が経費計上することは可能です。重要なのは「支払った人」が正しく経費を計上することです。

    不明点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

    • 回答日:2025/01/30
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    公認会計士 長南会計事務所

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    同一生計ですので支払をされた方から控除して問題ないと思います。

    • 回答日:2025/01/29
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