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インボイス制度 課税方式について

フラワーデザイナーとして開業届とインボイス制度を登録しました。
適格請求書発行事業者の登録申請書しか出していないので、簡易課税の区分ではないかと思うのですが、一般課税のどの課税方式が自分に一番適しているのか知りたいです。
まだ事業区分はサービス業かと思うので、5種で良いのか教えていただけるとありがたいです。

SUIJOU税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 東京都

税理士(登録番号: 149728)

<一般課税の課税方式>
課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下であれば、一般課税(全額控除)になります。
課税売上高は付表2-3の④欄、課税売上割合は同⑧欄で確認できますのでチェックしてみてください。

課税売上割合が95%未満、または課税売上高が5億円超であれば一般課税(個別対応方式)、一般課税(一括比例配分方式)の選択になります。
このふたつの選択は有利不利がありますので、こちらの質問のみでの判断は難しいと思います。

ただご状況的には「課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下」なのかなと推測され、そうであればこの中では一般課税(全額控除)の一択になるのかなと思います。

<2割特例の選択可能性>
開業と合わせてインボイス登録をされたとのことですので、2割特例の適用ができる可能性があります。
ザックリのご説明としては、「インボイス登録がなかったら免税事業者だった」のであれば事前の届出なしで選択適用ができる制度です。

詳細はこちらをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

<ご参考:一般課税と2割特例の有利不利>
ここまでの整理から、恐らくは「一般課税(全額控除)」と「2割特例」の2択になるのかなと思います。
その場合の納税額のイメージは「消費税区分別表」からザックリイメージができます
・一般課税(全額控除):課税売上の税額-課税仕入の税額
・2割特例:課税売上の税額×20%

ポイントとして、一般課税だと計算上納税額のマイナスがあり得て、その場合消費税は還付申告になります。赤字の場合はこちらが有利なことがあります。
2割特例はたくさん利益が出ている場合に有利な傾向です。
詳細なシミュレーションが必要でしたら具体的な数字を持って税務署ないし税理士にご相談ください。

  • 回答日:2025/02/04
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

簡易課税の届出をしていない場合、原則として一般課税**となります。フラワーデザイナーの業種は通常「サービス業」に該当し、第5種(控除率50%)が適用される可能性が高いです。

判断ポイントとしましては、
- 一般課税か簡易課税か → 簡易課税の届出がなければ一般課税。
- 事業区分 → フラワーデザイン業はサービス業に分類されることが多いため、第5種(50%)が適用される可能性が高い。
- 課税方式の選択 → 一般課税は仕入税額控除を細かく計算する方式で、仕入れが多い場合に有利。簡易課税(届出が必要)は業種ごとの控除率を使うため、計算が簡単。

  • 回答日:2025/02/04
  • この回答が役にたった:0
  • ご返信ありがとうございます。

    一般課税でも会計Freeだと一般課税(個別対応方式)、一般課税(一括比例配分方式)、一般課税(全額控除)とありますが、どれを選ぶのが正解なのでしょうか。

    お手数ですが、こちらもご回答いただけましたら幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    投稿日:2025/02/04

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