Facebook広告の税区分について
Facebook広告は現在、リバースチャージ方式による消費税の申告が適用されているのですが、
1. 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
2. 簡易課税制度が適用される課税期間
上記2点に当てはまるので、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされます。
仕訳をする際の税区分を教えて頂けますでしょうか。
会計ソフトでは「非課仕入」「対象外」「不課税」とあります。
調べると、課税の対象外や非課税となる、不課税など色々な記載が出てくるため悩んでいます。
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■ Facebook広告に関する仕訳の税区分について
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Facebook広告がリバースチャージ方式による消費税の申告に該当し、特定課税仕入れとされなかった場合、会計ソフトでの税区分は「対象外」を選択することが一般的です。
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✓ 課税の対象外となるため、仕訳時には「対象外」として処理することが適切です。
- 回答日:2025/04/01
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