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Facebook広告の税区分について

    Facebook広告は現在、リバースチャージ方式による消費税の申告が適用されているのですが、
    1. 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
    2. 簡易課税制度が適用される課税期間
    上記2点に当てはまるので、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされます。
    仕訳をする際の税区分を教えて頂けますでしょうか。
    会計ソフトでは「非課仕入」「対象外」「不課税」とあります。
    調べると、課税の対象外や非課税となる、不課税など色々な記載が出てくるため悩んでいます。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    ご質問の件につきましては、「対象外」で問題ないかと存じます。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/02/09
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