Facebook広告の税区分について
Facebook広告は現在、リバースチャージ方式による消費税の申告が適用されているのですが、
1. 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
2. 簡易課税制度が適用される課税期間
上記2点に当てはまるので、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされます。
仕訳をする際の税区分を教えて頂けますでしょうか。
会計ソフトでは「非課仕入」「対象外」「不課税」とあります。
調べると、課税の対象外や非課税となる、不課税など色々な記載が出てくるため悩んでいます。