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メルカリの確定申告について収入すべき金額とはメルカリの例えだと購入者が購入した月の収入で間違えないでしょうか?

    国税庁に記載している、
    収入すべき金額とは、
    メルカリの例えの場合、

    例>
    12月30日に購入者が購入
    1月3日に取引完了しました。

    この場合は購入者が購入した12月の収入で大丈夫でしょうか?間違えていたら大変なので回答宜しくお願い致します。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    その年中に権利が確定したものが収入すべき金額となりますが、12月30日に購入者が購入した時点で商品の所有権は購入者に移転しているため、12月の収入として問題ありません。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/02/11
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