メルカリの確定申告について収入すべき金額とはメルカリの例えだと購入者が購入した月の収入で間違えないでしょうか?
国税庁に記載している、
収入すべき金額とは、
メルカリの例えの場合、
例>
12月30日に購入者が購入
1月3日に取引完了しました。
この場合は購入者が購入した12月の収入で大丈夫でしょうか?間違えていたら大変なので回答宜しくお願い致します。
いつもお世話になっております。
その年中に権利が確定したものが収入すべき金額となりますが、12月30日に購入者が購入した時点で商品の所有権は購入者に移転しているため、12月の収入として問題ありません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/02/11
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■収入すべき金額について
メルカリの例の場合、収入すべき金額は取引が完了した日、つまり1月3日が基準となります。したがって、1月の収入として計上することが適切です。購入者が購入した日ではなく、実際に取引が完了し、商品が受け取られた日を基準にします。
- 回答日:2025/04/01
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