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開業前の退職金の扱いについて

2024年の3月31日に前職を退職し、同年4月17日に開業しました。
その際、退職金をもらましたが(350万円程)所得税として申告が必要でしょうか?
開業前の1〜3月31日までは事業に関係ないので、そこは無視してよいでしょうか?

鈴木健司税理士事務所

鈴木健司税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 茨城県

税理士(登録番号: 143287)

いつもお世話になっております。

退職時に勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職金にかかる所得税および復興特別所得税は支給時に源泉徴収されるため、退職所得のみであれば確定申告は不要です。

今回は事業所得の確定申告をされるとのことですので、退職所得及び1月から3月までの給与所得についても確定申告書に記載する必要があります。

ご参考になりましたら幸いです。

  • 回答日:2025/02/11
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退職金は、分離課税ですので
申告なさらなくても大丈夫です。

個人事業の事業所得と給与所得の2つだけでしたら
その2つで確定申告することとなります。

  • 回答日:2025/02/10
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