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消費税の未払計上について

    未払消費税について質問です。
    個人事業主をしております。2023年の10月~課税事業者になりました。
    税抜経理方式でfreeeで申告書を作成しています。
    昨年初めて消費税の申告書類をfreeeで作成し、2024年4月に消費税を納めました。(2割特例適用)。納めた時は租税公課で記帳しています。
    2024年の確定申告書を作成するにあたり、色々調べていると「税抜経理では未払消費税を計上する」とのことで、私は2023年にそれを計上しておりませんでした。2023年の貸借対照表をみると仮払消費税と仮受消費税に残高があることも含め、先日税務署に電話をしその旨伝えたのですが、「残高があるのは帳簿上の問題だけで、2024年に消費税を納めているなら、2024年の租税公課で構いませんよ。」との回答でした。税務署の方は忙しいようで、また、私も無知なもので質疑応答が嚙み合わず、それ以上の質問をすることができませんでした。
    2023年に申告した分はこのままで良いのでしょうか。また、2024年の確定申告では、年度締めの前に未払消費税として計上し、仮払消費税と仮受消費税の残高が残らないようにしたほうが良いのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2023年の未払消費税を計上していなくても、2024年に納税した際に「租税公課」で処理していれば問題ありません。税務署の回答通り、そのままで大丈夫です。2024年の確定申告では、年度末に未払消費税を計上し、仮払消費税・仮受消費税の残高をクリアするのが適切です。税抜経理方式では毎年末に未払消費税を計上し、翌年の納税時に取り崩す処理を行うと帳簿が整理されます。

    • 回答日:2025/02/20
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      未払消費税は計上していないのですが、仮受消費税と仮払消費税の残額をゼロにした際の差額が、未払金として残ったままになっている場合は、修正申告が必要になるのでしょうか。

      投稿日:2025/02/20

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    ■未払消費税の計上について

    税抜経理方式を採用している場合、未払消費税は通常、年度末に計上します。2023年の申告で未払消費税を計上しなかった場合、税務署の指摘通り、2024年の租税公課で納付した際に費用計上しても問題ないことがあります。しかし、正確な帳簿管理のためには、仮払消費税と仮受消費税を正しく相殺し、未払消費税として計上することが推奨されます。

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    ■2024年の確定申告に向けて

    2024年の確定申告では、年度末に未払消費税を計上し、仮払消費税と仮受消費税の残高をクリアにすることが望ましいです。これにより、帳簿上の整合性を保つことができます。具体的な仕訳としては、仮受消費税から仮払消費税を差し引き、差額を未払消費税として計上します。

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    仕訳例:

    ・仮受消費税から仮払消費税を差し引き、未払消費税を計上する

    以上の対応を行うことで、帳簿がより正確に反映されることになります。

    • 回答日:2025/02/14
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。2024年の確定申告では教えていただきましたように未払消費税として計上致します。
      2割特例の場合、仮受消費税-仮払消費税=納付する消費税額とならないため、実際に納める消費税額を未払消費税とし、合わない金額は雑収入にするということでよろしいでしょうか。その際、私の場合ですと単純に2024年の収入が38万円ほど増えるのですがこれは問題ないのでしょうか。

      投稿日:2025/02/14

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    通常、仮受消費税-仮払消費税=納付する消費税
    となります。
    2割特例の場合は、仮受消費税×0.2=納付する消費税
    です。
    記載頂いた数字と、納付した消費税額が、上記に該当しない為、
    違う箇所があるようにも思いますが・・・・
    いずれにせよ、税抜経理の場合、納付した消費税を租税公課とはしません。
    未収入金・未払金など、実際とは異なる数字は、事業主勘定で相殺することになるかと思います。

    • 回答日:2025/02/12
    • この回答が役にたった:0
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    税抜経理では消費税は経費として含まれていますので(科目上は表示されませんが)、2024年に租税公課と処理してしまうと二重になってしまいます。
    2023年の処理は税務署の言う通りでよろしいかと思います(厳密には違いますが、指導を受けた、という事を記録しておけばよろしいかと思います。)
    <2023年分を2024年に納付した時の処理>
    2023年末の仮払消費税・仮受消費税の残高を消し、差額(納付額)は事業主貸とします。
    <2024年分の消費税>
    仮払消費税・仮受消費税を残額がゼロになるよう消し、差額(納付額)は未払消費税とします。

    • 回答日:2025/02/12
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      早速処理をしようとしたところ、見方を間違えており、2023年12月期末は仮払消費税、仮受消費税ともにゼロでしたが、freeeで自動的に作成される振替伝票で私が間違えて操作してしまったのか、未収入金と未払金が残っている状況です。
      お忙しいところ申し訳ありませんが、仕訳を記載しますのでご教示頂けますでしょうか。
      2023年の決算整理仕訳(振替伝票)
      ①未収入金 12,676 /仮受消費税 10,612
                 /仮払仮払消費税 2,064
      ②仮受消費税 612,973/仮払消費税 186,460
                 /未払金 426,513
      とあります。
      2024年4月30日に36,700の消費税を納めました。
      未収入金をどのように処理すれば良いか、2024年に消費税を納めた時にどのような仕訳をすれば良いか、教えて頂けますでしょうか。

      投稿日:2025/02/12

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