個人事業主になる前に購入した車について
青色申告、インボイス登録者です。
昨年、個人事業主になりました。
仕事上車を高頻度で使用します。
個人事業主になる前に購入した車は固定資産に含めることはできますか?
また、固定資産にもしできるのであれば、何が必要になりますでしょうか。
購入した際の金額がわかる領収書や証明書になりますか?
購入したのは、2021年2月で中古車のハイエースです。
事業に必要なものであれば、固定資産に含めることができるものと考えます。
エビデンスとして、
見積書
領収書
通帳などの支払証憑
何年落ちか分かる資料
を用意いただければと思います。
- 回答日:2025/02/13
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こちらは固定資産になりますので、事業利用分の割合に係る減価償却などの経費は必要経費となります。
購入した金額の領収書では、リサイクル預託金や税金などの内訳がわからないかと思いますので、購入の明細の書類などがあった方が良いかと思われます。
- 回答日:2025/02/12
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お返事ありがとうございます。
固定資産に含めることができるとのことで良かったです。
ありがとうございました。投稿日:2025/02/12
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個人事業主になる前に購入した車でも、事業用に使用する場合は「開業時の資産」として固定資産に計上可能です。必要書類は購入時の領収書や契約書などの証明書類です。取得価額は購入価格から減価償却費相当額を控除して算出し、事業使用割合に応じて経費計上します。2021年2月購入のハイエースの場合、2024年の開業時にはすでに減価償却が進んでいるため、未償却残高を計算する必要があります。
- 回答日:2025/02/20
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■ 青色申告における固定資産の取り扱いについて
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・個人事業主になる前に購入した車を固定資産に含めることは可能です。
・そのためには、購入した際の金額がわかる領収書や証明書が必要になります。
・購入日が2021年2月であることを示す書類も確認してください。
・なお、中古車のハイエースであることも考慮し、減価償却の計算を行う必要があります。
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以上の点を確認し、適切に処理してください。
- 回答日:2025/02/19
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