副業をしている個人事業主が、源泉徴収票をもらっている給与(副業分)も事業収入として処理できるのか?
会社員をしながら個人事業主として副業しています。
副業内容は①大学非常勤講師(雇用契約)、②外部組織の運営(委託契約)です。
①は源泉徴収票をもらっているため、確定申告(所得税)の際に、「2か所以上から給与所得の源泉徴収票をもらっている」という選択をしますが、その場合は①は給与所得になってしまうかと思います。
実際には①は授業のための資料作成費用や参考図書の費用などが発生しており(大学からは補助はありません)、①も個人事業主としての事業収入の扱いにして、青色申告の一部としてかかった費用を経費として処理したいのですが、そのようなことは可能でしょうか?
個人事業主になって間もないため、全体的に勘違いしているかもしれませんがよろしくお願いいたします。
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■給与所得と事業所得の区分について
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非常勤講師としての収入は、通常、給与所得として扱われます。源泉徴収票が発行されている場合、この収入は給与所得として申告する必要があります。
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■経費の計上について
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給与所得として扱われる収入に対して、個人事業主としての経費を計上することはできません。事業所得として経費を計上したい場合は、契約形態を事業所得に該当する形に変更する必要があります。
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■青色申告について
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青色申告を利用するためには、事業所得があることが条件です。給与所得はこれに該当しないため、非常勤講師の収入を給与所得として申告する場合、青色申告の特典を受けることはできません。
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✓契約形態の見直しが必要です。現行の契約が給与所得としての契約である限り、事業所得としての経費計上は難しいです。
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このように、給与所得と事業所得の区分は契約形態によって決まりますので、契約内容を確認し、必要に応じて見直すことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/19
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給与所得として受領している場合には、事業所得とすることはできないもよと考えます。
- 回答日:2025/02/17
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大学との契約が「雇用契約」になっている場合、その収入は給与所得として扱われ、個人事業の事業収入として申告することはまずできないかと思います。
大学との契約が「業務委託契約」であれば、事業所得として扱うことも可能ですが、雇用契約なら不可になります。
💡①の給与所得のままでも一部所得控除できる「特定支出控除」という制度があります。是非ご検討されてみてください。 またもし可能であれば、大学との契約形態を変更できるかも確認するとよいでしょう。
個人事業主になったばかりとのことなので、今後の契約形態を意識しながら、最適な申告方法を選んでいくと良いですね😊
- 回答日:2025/02/16
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