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インボイスについて

    委託の外交員です。
    インボイス対象の金額がわかりません。
    販売手数料支払明細書は
    ①商品手数料(内税)
    ②その他支払金額(交通費や活動支援金など。内税、非課税共にあり)
    ③請求金額(リース代やPayPayなどの手数料、源泉徴収税額等)
    です。

    ①②は支給、③は請求されています。

    この場合消費税(インボイス)の申告は、①②の合計ですか?
    それとも①②から③を引いたもの(いわゆる手取り)ですか?

    非課税の部分を引いたものですか?

    ご質問の意図に沿っているか分かりかねますが、消費税の申告対象(課税売上)となるのは、「①商品手数料(内税)」と「②その他支払金額(課税取引に該当するもの)」の合計と考えられます。
    基本的には支払明細書に消費税が記載されているかどうかに合わせて課税売上か非課税売上か判断していただくのが良いかと考えます。

    一方で、「③請求金額(リース代、PayPay手数料、源泉徴収税額など)」については、ご自身が負担する費用だと思いますので、売上には含まれませんので今回の考慮対象外かと考えます。

    また、「インボイス対象の金額」という表現ですが、ここでは「消費税の申告対象となる課税売上」という意味で解釈しました。
    インボイス制度における「適格請求書(インボイス)」は、取引相手が仕入税額控除を受けるためのものであり、ご質問者様自身の消費税の売上の申告対象額を指すものではありません。
    したがって、消費税の売上の申告対象額は、インボイスの発行に関わらず、「課税売上」に該当する金額をもとに計算される点にご留意ください

    • 回答日:2025/02/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます!
      交通費固定(支給)も内税で入っておりますが、これも課税されているということは対象ということで間違いありませんか?

      投稿日:2025/02/16

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    ■質問への回答

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    消費税(インボイス)の申告においては、課税対象となる売上について消費税を申告する必要があります。ご質問の場合、インボイス対象となる金額は①商品手数料(内税)と②その他支払金額のうち課税対象となる部分の合計です。

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    ✓③請求金額については、消費税申告とは関係ありません。

    -

    ✓非課税の部分は消費税申告の計算から除外されます。

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    したがって、消費税(インボイス)の申告は、①と②の課税対象部分の合計金額で行います。

    • 回答日:2025/02/19
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