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年末調整済だが、副業ある場合の定額減税の反映方法

年末調整済なのですが、副業があって、確定申告が必要です。
16歳未満の扶養親族がいるのですが、この場合は、確定申告で改め記載が必要なのでしょうか。

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年末調整済みでも、副業がある場合は確定申告が必要です。16歳未満の扶養親族については、確定申告書の該当欄に記載する必要はありません。扶養控除は16歳以上の親族が対象ですので、16歳未満の扶養親族は控除の対象となりません。

  • 回答日:2025/02/17
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公認会計士 長南会計事務所

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改めて記載が必要となります。

  • 回答日:2025/02/17
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>年末調整済なのですが、副業があって、確定申告が必要です。
>16歳未満の扶養親族がいるのですが、この場合は、確定申告で改め記載が必要なのでしょうか。
    ⇑
そうですね。必要になります。
年末調整をしていても、確定申告をした場合は『1年分の所得税を再計算』することとなります。
そのため、定額減税の金額を確定申告書に反映されないと、定額減税の適用を受けない金額で、再計算されることとなります。
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上記内容で、不明点などはございますか?

  • 回答日:2025/02/16
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おっしゃる通り、確定申告書に改めてご自身、ご扶養者の情報を記載して、
定額減税を受けることとなります。

  • 回答日:2025/02/15
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