所得税の確定申告について
はじめまして。申告期間の1年間は仕事をしておらず、メルカリでの所得以外ありません。
その間の売上金が約85万円くらいあります。
売上金は銀行振り込み手続きをし現金化しての利用です。
自宅の断捨離をはじめ、出品したものは長年集めていた文房具や、キャラクターストラップ、ぬいぐるみ、CD、DVD、雑誌、衣類など全て趣味で集めていたものです。
いずれも細かなものを出品、一個で30万を超えるものではありません。
商品を仕入れたりはしておらずメルカリ利用は転売目的ではなく、自宅の不用品処分の為に使用しています。
売り上げが48万を超えると確定申告、43万を超えると住民税の申告が必要との記事を見ました。主婦など収入がない人で48万以上は申告が必要…
今回の場合、不良品を売って出た利益の為、48万を超えていても確定申告の必要はないということでしょうか?
この48万は不良品以外を売ってでた利益が金額以上の場合に必要ということなのでしょうか?
売上金を現金化しての利用…
これに関しても申告の必要はないのでしょうか?
確定申告の他に、住民税などの申告は別で必要なのでしょうか?
なにとぞご回答お願いいたします。
メルカリでの売上が85万円で、転売目的ではなく不用品の処分として出品した場合、売上が48万円を超えても確定申告は不要な場合があります。ただし、出品したものが不良品であっても売上が48万円を超えた場合、確定申告は必要です。住民税は別途申告が必要となる場合があるため、確定申告を通じて住民税申告も行うことになります。
- 回答日:2025/02/20
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転売目的ではなく、自宅の不要になった品を処分した場合でも確定申告は必要ということでしょうか?
その場合、確定申告の所得、申告はどのように記載するのでしょうか?
事業目的ではない為、備品購入や送料のレシートはなく、その都度の取引を詳細に記録してません。住民税のみ役場などで別に申告するのではなく、確定申告が必要ですか?
投稿日:2025/02/20
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■メルカリでの所得と申告について
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ご質問の内容から判断すると、メルカリでの売上が自宅の不用品を処分した結果として得られたものであり、営利目的の転売ではない場合、所得税法上の「譲渡所得」として扱われ、通常の所得とは異なる扱いになります。
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✓自宅の不用品を売却した場合、その所得は原則として非課税となります。したがって、確定申告の対象にはなりません。
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✓住民税についても同様に、非課税であるため申告の必要はありません。
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✓ただし、個別の状況により異なる場合があるため、具体的な判断には注意が必要です。
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✓売上金を現金化して利用したこと自体は、課税の対象とはならないため、申告の必要はありません。
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✓不用品を売って得た利益が48万円を超えても、一般的には上記の理由により確定申告は不要です。
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この回答がご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/02/17
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