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確定申告、スマホの通信費の按分について。

    現在、個人事業主でウーバイーツを専業でやっています。ちなみに白色申告をしています。スマホは1台しかないのですが、ほぼ毎日稼働しています。その場合も按分が必要でしょうか?またスマホを購入したのですが、同じく按分が必要ですか?お忙しい時期なのに申し訳ございません。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■スマホの経費按分について

    個人事業主としてウーバイーツを専業で行っている場合、スマホの使用は事業と私用の両方に関連していると考えられます。そのため、スマホの費用は事業用と私用に按分する必要があります。

    ・スマホ購入費用についても同様に、事業と私用の使用割合に応じて按分する必要があります。

    以上のように、按分を行うことが求められます。

    • 回答日:2025/02/17
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    ウーバーイーツを専業で行い、スマホを1台しか持っていない場合でも、スマホ購入費、通信費などの家事按分(業務用とプライベート用の割合を分ける処理)は基本的に必要です。

    【理由】
    スマホ1台しかない場合でも、完全に業務専用ではなく、業務完了後の朝夜などはプライベートでも使用しているかと思いますので、税務上は全額経費にするのではなく、按分が求められるのが一般的です。

    • 回答日:2025/02/16
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    スマホを事業に使用している場合、通信費や購入費について按分が必要です。ウーバイーツでの使用割合を基に、個人使用分と事業使用分に分けて経費計上します。例えば、月間の通信費のうち何割を事業に使ったかを算出し、その割合を経費として計上できます。また、スマホ購入費も事業用に使用する割合に応じて按分して経費計上します。

    • 回答日:2025/02/20
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    原則的には家事按分が必要となります。
    ただし、実態を鑑みて、事業目的がほぼ全てと言える場合には、大半または全てを経費として計上できるものと考えます。

    • 回答日:2025/02/17
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