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確定申告の社会保険料控除について

    不動産収入があり確定申告をしますが、社会保険料控除は私と夫の「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の額」を合算して記入してよいのでしょうか?

    確定申告をするのは私だけですが、一応「公的年金等の源泉徴収票」は私名義と夫名義の2枚を年金機構に再発行してもらいました。

    よろしくお願いいたします。

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    確定申告で社会保険料控除を受ける際、夫婦の社会保険料を合算して記入することはできません。社会保険料控除は、控除を受ける本人が支払った社会保険料のみが対象です。したがって、あなたの「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている社会保険料額だけを記入してください。夫の分は夫の確定申告に記入することになります。

    • 回答日:2025/02/21
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    ■社会保険料控除の記入方法について

    社会保険料控除は、支払った社会保険料を申告者自身の控除として記入することが基本です。

    ・あなたの確定申告においては、あなた名義の「公的年金等の源泉徴収票」に記載された社会保険料の額を控除として記入してください。

    ・夫名義の社会保険料は、夫の確定申告で控除されるべきものです。

    -

    • 回答日:2025/02/19
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    残念ですが、合算はできません。
    ------------------------------------------------------------------------------
    公的年金等の源泉徴収票に記載がある社会保険料は、年金から天引きされているため、名義人が社会保険料を支払ったという認識となります。
    よって、夫名義の公的年金等の源泉徴収票に記載ある社会保険料は、夫が支払った社会保険料=ご質問者さまは支払っていないので、ご質問者さまの社会保険料に含めることはできません。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/02/19
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    >不動産収入があり確定申告をしますが、社会保険料控除は私と夫の「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の額」を合算して記入してよいのでしょうか?
       ⇑
    こちら『公的年金から特別徴収されている場合』に該当すると推測しました。
    その場合は『年金を受け取った人が負担した』こととなるため、お二人分を合算はできないです。
    【参考資料】
    No.1130 社会保険料控除|国税庁 の『妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料』をご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

    2025年2月19日現在のルールでは、上記の通りとなっています。
    ご参考になれば、幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/02/19
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