夫が個人事業主で確定申告をします。妻は会社勤めで年末調整を終わらせてます。 ですが、妻の医療費は旦那の確定申告に入れてもいいのでしょうか? それとも妻は妻で医療費の確定申告をするべきなのでしょうか?
いつもお世話になっております。
医療費控除の対象となるのは、
①納税者が自身または生計を一にする配偶者・親族のために ②その年に実際に支払った医療費です。
今回のケースでは、奥様の医療費を支払った方の確定申告で医療費控除を受けられるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
税理士(登録番号: 143287)
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
埼玉県ふじみ野市
050-1722-9518
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
新宿パートナーズ税理士事務所
東京都新宿区新宿5-10-15 7階
050-1726-6405
4 位宮﨑会計・税理士事務所(宮﨑雅大税理士事務所)🌟神奈川県川崎市と横浜市を中心に活動中🌟
神奈川県川崎市中原区木月大町10-23 リバーサイド武蔵小杉101
050-1721-1706
5 位zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)
鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
050-5473-8488
6 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
7 位ストラーダ税理士法人
東京都中央区日本橋蛎殻町1-36-5 いちご箱崎ビル5階
03-5643-6431
8 位【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
東京都新宿区新宿3-11-10 新宿311ビル2階
0120-526-516
9 位後藤隆一税理士・公認会計士事務所
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地
052-504-4050
10 位税理士法人DKKT
東京都新宿区高田馬場4-30-5
080-4846-7300