1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 源泉徴収の事で質問があります

源泉徴収の事で質問があります

個人事業主です
作業請求金額より源泉徴収されているのですが
確定申告した際l、差額返金がありました
それは今期の収入として申告しないといけないのでしょうか?
また申告するなら勘定科目は何になるのでしょう?

山下友一税理士・行政書士事務所

山下友一税理士・行政書士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 140664), 行政書士(登録番号: 23462576)

わかりやすく説明します!
① 確定申告で戻ってきたお金は収入になる?
→ いいえ、収入にはなりません!

なぜなら、もともと「あなたが受け取るべきお金」から「税金(源泉徴収)」が引かれていただけだからです。確定申告で戻ってきたお金は、「払いすぎた税金が返ってきただけ」であり、新しい収入ではありません。

② では、帳簿にどう記録すればいい?
「事業の取引ではなく、税金の精算」なので、事業の収入には入れません。
ただ、帳簿に記録する場合は、返ってきたお金を「事業主借(じぎょうぬし かり)」という勘定科目で処理します。

まとめ
✔ 確定申告で戻ってきたお金は「収入」ではない
✔ 帳簿に記録するときは「事業主借」で処理する

  • 回答日:2025/02/24
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee