源泉徴収の事で質問があります
個人事業主です
作業請求金額より源泉徴収されているのですが
確定申告した際l、差額返金がありました
それは今期の収入として申告しないといけないのでしょうか?
また申告するなら勘定科目は何になるのでしょう?
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確定申告での差額返金は、過年度の所得税の精算によるものであり、今期の収入として申告する必要はありません。この返金は過去の所得に対する調整であるため、今期の収入には含まれません。したがって、勘定科目としては「雑収入」や「所得税還付金」などを用いることが一般的です。
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- 回答日:2025/05/07
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わかりやすく説明します!
① 確定申告で戻ってきたお金は収入になる?
→ いいえ、収入にはなりません!
なぜなら、もともと「あなたが受け取るべきお金」から「税金(源泉徴収)」が引かれていただけだからです。確定申告で戻ってきたお金は、「払いすぎた税金が返ってきただけ」であり、新しい収入ではありません。
② では、帳簿にどう記録すればいい?
「事業の取引ではなく、税金の精算」なので、事業の収入には入れません。
ただ、帳簿に記録する場合は、返ってきたお金を「事業主借(じぎょうぬし かり)」という勘定科目で処理します。
まとめ
✔ 確定申告で戻ってきたお金は「収入」ではない
✔ 帳簿に記録するときは「事業主借」で処理する
- 回答日:2025/02/24
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