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確定申告が必要かどうか

自宅の一室を友人に月5万円で貸しています。
この場合、家賃収入ということで確定申告しないといけないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

ご質問ありがとうございます。
ご質問者様が給与支給を受けられている事を前提として、ご回答させていただきます。

収入から経費を引いた差額が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
家賃収入ですと不動産所得になりますので、想定される経費は以下のようなものがあります。

《持ち家の場合》
・建物の減価償却費 ・固定資産税 ・火災保険料 ・住宅ローンの利息
《賃貸物件の又貸しの場合》
・家賃 ・管理費

上記費用のうち、貸し部屋に相当する部分のみ経費になりますので、全体の面積から按分する必要があります。
ご参考:国税庁 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm

計算した結果、利益が20万円以下でしたら申告は不要ですが、住民税については申告が必要になります。
要件を満たされますと、青色申告控除として10万円控除を適用できる可能性もございますので、その点も踏まえてご検討いただければと思います。
ご参考:国税庁 青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

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  • 回答日:2021/09/03
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はじめまして。
ご質問者の方が、不動産とは別に給与収入による所得があるという前提で回答いたします。
その場合には、不動産収入金額ー必要経費(固定資産税、損害保険料など)=20万円を超える場合は、不動産所得分についても所得税の確定申告が必要となります。年間でフルで貸した場合には60万円かと思いますので、必要経費額が年間40万円を超えるような場合のため、おそらくですが申告が必要となるケースが多いように思います。

ここまでは所得税についてですが、計算した20万円を下回った場合には所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要となりますのでご注意ください。

なお、今年度適用するにはいつから不動産の賃貸を始められているのかにもよりますが、10万円の青色申告控除は要件を満たせば利用可能かと思いますので、あわせてご検討ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
(不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
(青色申告特別控除 国税庁)

  • 回答日:2021/09/04
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ご質問者様が1か所から給与を受けており、その給与以外の所得がご友人へのご自宅の貸付による所得しかない場合は、ご友人へご自宅の貸付けによる所得が20万円超であれば確定申告が必要になります。
給与所得者で確定申告が必要な人については以下国税庁のタックスアンサーをご参照ください。
【参照】国税庁タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただし、住民税については所得税のような少額による確定申告不要制度はありませんので、不動産所得がある場合には住民税の申告は必要になる点ご留意ください。
また、住宅ローン控除の適用を受けられている場合にはご友人に貸し付けている面積次第では住宅ローン控除の減額(貸付割合10%~50%)又は住宅ローン控除の不適用(貸付割合50%以上)になりますのでその点もご留意が必要かと考えます。

  • 回答日:2021/09/03
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ご質問ありがとうございます。
ご質問者様が、給与所得者でそれ以外にご友人への家賃収入があるという前提でお伝えします。
年間の利益(所得)が20万円を超える場合は申告義務があります。
月5万円ということですと、年間60万円ですので40万円以上の経費の計上がないと申告は必要になります。感覚的なものですが、自宅の一室を貸していることに対する経費はそんなにないと思われますので、おそらく確定申告が必要なのではないかなと思います。

  • 回答日:2021/09/02
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